自動車共済に関する質問

Q1. 車を買い替えました。自動車共済はどうすればよいですか?

車両入替が可能な用途車種の自動車を新たに取得された場合には、ご契約者本人が車両入替の手続きをすることにより、新たに取得された自動車にご契約を引き継ぐことができますので、すみやかにご契約先のJAにお申込みください。

Q2. 契約内容に変更が生じた場合、JAに通知する必要はありますか?

以下の内容に変更が生じた場合には、遅滞なくご契約先のJAにご通知ください。ご通知がないと共済金をお支払いできないことがあります。

  1. ご契約のお車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと(お車の買い替え時等)
  2. ご契約のお車に危険物(注2)を積載したこと、またはご契約のお車が、危険物を積載した被けん引自動車をけん引したこと
  3. ご契約のお車を改造したこと
  4. 1.~3.までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと(注記)
注1:
車両番号および標識番号を含みます。
注2:
高圧ガス、火薬類、毒物等
注記:
告知事項のうち、通知義務の適用の定めがあるものに限ります。通知義務については重要事項説明書(注意喚起情報)等に記載がございます。
また、事故が発生した場合や、共済証書記載の住所を変更した場合も、JAまでお申し出ください。

Q3. 事故を起こしたときはどうしたらよいですか?

まず、けがをされた方の救護や事故車の移動などで安全を確保し、警察への届出などを行う必要があります。

1. 相手方の確認
加害事故、被害事故にかかわらず相手方の氏名・住所等を免許証などで可能な限り確認してください。

2. 事故状況・目撃者の確認
事故が起きたときの状況や、衝突位置、信号の色などを忘れないうちに確認してください。また、事故の目撃者がいる場合は、氏名・連絡先などを聞いてください。

3. JAへの事故通知
次のことをお伝えください。

  1. 事故発生の日時・場所
  2. 事故の状況
  3. 相手方の住所・氏名(名称)
  4. 自動運行装置を備えている場合は、当該装置の作動状況
  5. 目撃者の住所・氏名(名称)
  6. 損害賠償の請求を受けたときは、その内容

4. 安心サービスの利用

Q4. 現在の車を廃車し、しばらく乗りません。契約はどうしたらよいですか?

共済期間の中途でご契約のお車を廃車したこと等によりしばらくお車を使用されなくなった場合、一定の条件を満たしていれば、ご契約を一旦中断し、新たなご契約を締結した際に等級を引き継ぐことができる制度がございます。
また、お車の廃車以外でも、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、海外渡航等の理由により、しばらくお車を使用されなくなりご契約を解約する場合でも、同様の制度がございます。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。

Q5. レッカーサービス・ロードサービスはどのような内容ですか?

1. レッカーサービス
事故または故障により自力走行不能となった場合に、レッカー車で現場へ急行し、最寄りの修理工場等までお車をけん引するサービスです。

2. ロードサービス
故障・トラブルにより自力走行不能となった場合に、対応業者が現場へ急行し、お車の応急対応を行うサービスです。

サービスをご利用いただく際は、事前にご契約先のJAまたはJA共済サポートセンター(JA共済事故受付センター)にご連絡ください。(ご自身で手配された場合は本サービスの対象外となります。)

Q6. 事故を起こしていないのに継続契約の共済掛金が高くなりました。どうしてですか?

継続後の共済掛金が高くなる場合はいくつかありますが、その1つに「型式別掛金クラス制度」があります。
「型式別掛金クラス制度」は、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車および自家用軽乗用車について「型式」(注記)ごとの事故実績によって(「車両・車両諸費用(代車費用のみ)」「対人」「対物」「人身傷害・傷害定額」)の担保ごとに17クラス(自家用軽乗用車は3クラス)に区分し、それが共済掛金に反映される制度です。共済掛金はクラス1が最も低く、クラス17(自家用軽乗用車はクラス3)が最も高くなります。

  • 注記:「型式」とは、車検証の型式欄に記載されている記号のことで、同じ車名でもモデル・仕様等に応じて細かく設定されています。
型式別掛金クラス制度のイメージ

〇自家用普通乗用車、自家用小型乗用車

車両
(注記1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
対人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
対物 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
傷害
(注記2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
掛金 低 ←                 → 高低 ← → 高

〇自家用軽乗用車

車両
(注記1)
1 2 3
対人 1 2 3
対物 1 2 3
傷害
(注記2)
1 2 3
掛金 低 ←                 → 高低 ← → 高
  • 注記1 車両および車両諸費用(代車費用のみ)に適用いたします。
  • 注記2 人身傷害および傷害定額に適用いたします。

この掛金クラスは、現在位置付けられているクラスが妥当であるかを毎年検証してクラスの見直しを行っており、その結果は毎年1月から適用されます。したがって、ご契約者自身が事故を起こされていなくても、その型式自体の事故実績が高い場合、昨年と同様の契約条件であっても継続後の共済掛金が高くなるといったことが発生いたします。

その他、主に以下のような場合に継続後の共済掛金が高くなることがあります。

  • 運転免許証の色がゴールドからブルーに変わった場合
  • 継続前契約では新車割引が適用されていたが、継続後契約の共済期間の初日時点で初度登録(検査)から49か月を超え新車割引が適用されなくなった場合
  • 共済掛金率の変更により共済掛金が高くなる場合

Q7. 継続手続きをしないまま終期日を過ぎてしまいました。割増・割引等級は継承されませんか?

万一、終期日以降に継続の手続きをされる場合でも、前契約の終期日の翌日より7日以内に継続契約をご契約いただければ、割引等級を継承することができます。
ただし、終期日以降継続の手続きをなされるまでの期間は未保障となります。
なお、一定の条件を満たしている場合に限り、共済期間の末日の翌日以後1か月以内にご契約のお手続きをしていただくことにより共済期日の末日から同一の内容で継続されたものとしてお取扱いできる場合もあります。また、一定の条件を満たしている場合に限り、前契約の終期日の翌日より180日以内にご契約のお手続きをしていただくことにより、割引等級を継承できる場合もあります。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。

Q8. 運転者一定年齢限定保障特約は共済期間の途中に変更できますか?

共済期間の途中に運転者の年齢条件を変更することも、ご契約の継続の際に運転者の年齢条件を変更することも可能です。ご契約先のJAにお申込みください。

Q9. 記名被共済者を自身の別居の子供に変更いたします。割引等級を引継ぐことはできますか?

別居のお子様に変更される場合は、原則、割引等級は引き継がれません。記名被共済者が個人の場合は、引き継げるのは次の範囲です。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。

  1. 記名被共済者の同居の親族への変更
  2. 記名被共済者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含む)への変更
  3. 記名被共済者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含む)の同居の親族への変更
  4. ご契約のお車の用途車種が次のいずれかに該当する場合で、記名被共済者の変更が親族間の変更の場合
    • (1)農耕作業用大型特殊自動車
    • (2)農耕作業用小型特殊自動車
    • (3)農業用小型特殊自動車

Q10. 運転者家族限定特約を契約していますが、自身の別居の既婚の子供がその車を運転しているときの事故は保障されますか?

別居の既婚のお子様は、運転者家族限定特約でいう「家族」には該当しませんので、お支払いの対象にはなりません。
この特約でいう「家族」とは次のいずれかに該当する方をいいます。

  1. 記名被共済者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含む)
  2. 記名被共済者またはその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含む)の同居の親族
  3. 記名被共済者またはその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含む)の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子

Q11. 自動車共済を35歳以上限定保障にしていますが、家族原動機付自動車賠償損害特約も、35歳以上にしか保障されないのですか?

家族原動機付自転車賠償損害特約については、自動車共済に運転者一定年齢限定保障特約が付加されていても、運転される方の年齢に関わらず保障されます。

Q12. 自動車共済の加入を考えていますが、自転車に乗った時の賠償保障も付けられるような仕組みはありますか?

自動車共済に日常生活賠償責任特約を付加いただくことで、日常生活(注記)に起因する事故(自転車事故等)や住宅に起因する事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を保障いたします。

注記:
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。

Q13. 自動車共済における「弁護士費用保障特約」について教えてください。

自動車共済の弁護士費用保障特約については、「自動車に起因する事故」によって被った身体・財物の損害について、被共済者が相手方に法律上の損害賠償請求を行う場合に、相手方との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用(着手金、報酬金等)を保障する特約になります。なお、お車を複数台お持ちの場合は、それぞれのお車を自動車共済にご加入いただき、ご契約ごとに弁護士費用保障特約の付加が必要となります(1台のご契約に弁護士費用保障特約を付加することで、所有または常時使用される他のお車を保障できるものではありません)。

Q14. 事故の相手方へのおわび・お見舞いはどのようにしたらよいですか?

ご契約者(被共済者)さまのほうに責任のある事故(特に人身事故)の場合、相手方へのおわび・お見舞いや、葬儀への参列などを通じ、相手方に十分誠意を尽くすことが円満な事故解決への第一歩となります。
(ポイント)

  • 最初のおわび・お見舞いは早めに行いましょう。
  • 相手方へお見舞いを贈る際は、金銭よりも菓子折り・果物など品物のほうがよいでしょう。ただし、植木鉢など「根付く(寝付く)」を連想させるものは入院中の方に贈らないのがマナーです。
  • 2回目以降のおわび・お見舞いは、相手方の回復状況に合わせてタイミングよく継続的に行いましょう。詳しくはJAの事故担当者にご相談ください。

Q15. 相手方から金銭に関する要求を受けた場合、どのようにすればよいですか?

JAにご相談なく賠償のお約束や示談をされますと、共済金で全額保障できなくなることもございます。相手方から金銭に関する要望があった場合は、必ず事前にJAの事故担当者にご相談ください。

Q16. 警察への届出は必ず必要ですか?

物損事故・人身事故にかかわらず、必ず警察への届出をお願いいたします。警察に届けることによって事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことにつながります。なお、警察への届出は、法律(道路交通法第72条)によって定められた義務でもあります。

Q17. 壊れた自分の車はすぐに修理してもよいですか?

損傷されたお車は修理工場に入庫いただいても結構です。ただし、お車の損害を確認させていただきますので、JA自動車共済に加入している旨を工場担当者の方にお伝えください。

Q18. 過失(責任)割合はどのように決められるのですか?

過失(責任)割合の決定にあたり、まずは事故当事者の方からお聞きした情報や道路状況等をもとに、事故の事実関係を明確にしていきます。
そのうえで、道路交通法に定められた優先関係・遵守事項、その他交通ルールの違反の有無・程度、過去の裁判例などから妥当な割合が決められていきます。

Q19. JAの自動車共済における割増・割引等級制度について教えてください。

「割増・割引等級制度」とは、事故の有無や件数等を、継続されるご契約の共済掛金に反映させる制度です。共済金をお支払いする事故の有無・種類、事故件数等により、継続後のご契約の等級(1から20等級)および事故有係数適用期間(「0年」から「6年」)(注記1)が決定されます。

≪初めてご契約される場合≫
初めてご契約される場合は6等級(注記2)となり、運転者の年齢条件に応じた割増・割引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は「0年」となります。

≪継続してご契約される場合(他社からの継続を含みます。)≫
共済期間の初日がいつであるかにより、継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定方法が異なります。詳しくはご契約先のJAまでお問い合わせください。

  • 注記1:
    「事故有係数適用期間」とは、「事故有係数」を適用する期間(共済期間の初日における残りの適用年数)を示すものとしてご契約ごとに設定される値のことをいいます。
  • 注記2:
    2台目以降のお車を新たにご契約される場合、所定の条件を全て満たしているときは、複数台所有者優遇措置を適用し、7等級を適用できる場合があります。

Q20. 事故を起こしたことにより、次回の掛金は上がってしまうのですか?

事故を起こして共済金が支払われた場合、原則として、次回ご契約時の等級は3等級下がり、共済掛金が上がります。(注記1)
一方、事故を起こしても結果的に共済金が支払われなかった場合(「事故を起こしてJAに連絡したが共済金を請求しなかった場合」、「共済金を請求したが共済金の支払いに該当しなかった場合」等)は次回ご契約時に等級が下がることはありません。(注記2)
なお、次回継続する際の共済掛金を試算することもできますので、JAの事故担当者にご相談ください。

  • 注記1:
    等級が1等級下がる場合や、事故件数に数えない事故等、等級が下がらない場合もあります。
  • 注記2:
    共済金請求の取下げ前に次回の契約をご継続された場合、継続時点では等級ダウンした共済掛金で引受いたしますが、後日等級の補正や共済掛金の払戻しを行います。

Q21. 夜間・休日に発生した事故についてすぐには対応してくれないのですか?

ご加入先のJAが営業時間外の場合は、フリーダイヤルの事故受付センター(電話:0120-258-931)にご連絡ください。お客さまのご要望により、初期対応専任のスタッフがご契約者や事故の相手方と連絡を取り、修理工場への連絡等必要な対応を迅速に行います。

  • 対人賠償事故(人身傷害事故を含みます)、対物賠償事故、車両諸費用保障特約のついた車両単独事故が対象となります。
  • 平日17時から21時、土日・祝日9時から21時が受付時間となります。
  • ご契約内容が確認できない場合、既にご加入先のJAの損害調査サービス担当者が対応中である場合等、夜間休日初期対応サービスを実施できない場合があります。

PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader®が必要です。
Adobe Reader をダウンロード