生命総合共済に関する質問

Q1. 告知義務とは、どのようなものですか?

生命共済は大勢の人々が共済掛金を出しあって、相互に保障しあう助けあいの制度です。掛金負担の公平性を保つためには、ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、過去の病歴、身体障がいの状態、ご職業などについて、共済契約者や被共済者には告知していただく義務があります。
告知義務者が故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知いただいたときには、告知義務違反として契約が解除され、共済金などが支払われない場合があります。

Q2. 共済掛金の払込方法にはどのようなものがありますか?

共済掛金の払込方法(回数)には、毎年一回払い込む「年払い」と毎月一回払い込む「月払い」があります。「前納」や「一括払い」など、数回分の共済掛金をまとめて払い込む方法もあります。
また、共済掛金の払込方法(経路)には、口座振替により払い込む方法、JAの事務所に持参いただき払い込む方法があります。
これらはご契約の際に選択いただきますが、ご契約後に変更することもできます。

注記:
共済種類によっては、「前納」や「一括払い」で払い込む方法がないものもあります。

Q3. 共済掛金はいつまでに払い込めばよいのですか?

共済掛金は、お払込みいただく必要のある期間(払込期月)内にお払込みいただくことが原則となります。

(例)
払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払い)で契約日が4月6日の契約の場合、4月1日から4月30日の間に共済掛金をお払込みいただく必要があります。なお、やむを得ず、上記の期間中に共済掛金のお払込みができないときには、次のとおり、払込猶予期間を設定しています。ただし、その延長した一定の期間内に共済掛金をお払込みいただけない場合、ご契約の効力が失われてしまいますので、お気をつけください。

1.毎年共済掛金をお払込みいただく方法(年払い)の場合

お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めて翌々月の月ごとの共済契約の契約日に対応する日(月応当日)までとなります。

(例)
払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払い)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から6月6日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。

2.毎月共済掛金をお払込みいただく方法(月払い)の場合

お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めてそのお払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の末日までとなります。

(例)
払込方法が毎月お払込みいただく方法(月払い)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から5月31日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。

Q4. 共済金の請求手続に期限はありますか?

共済金をご請求いただく権利は、これを行使することができる時から3年間行わない場合には、時効によって消滅いたします。

Q5. 契約した内容を途中で変更することができますか?

次のような方法でご契約の保障内容を充実させることができます。

1.特約の中途付加

現在のご契約に特約を中途付加する方法です。

2.ご契約の転換

現在のご契約を活用して、新しいご契約に加入する方法です。共済種類、保障金額、保障期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。現在のご契約(被転換契約)の下取り価格(責任準備金)を新しいご契約(転換契約)に充当し、現在のご契約は消滅いたします。
その他にも契約内容の変更が可能な場合があります。また、上記の方法がお取り扱いできないこともあります。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。

Q6. 現在契約中の主契約に付加されている全入院特約等を医療共済に変更することはできますか?

現在ご契約の主契約に付加されている全入院特約等を、保障の切れ目なく医療共済に変更する制度(乗換制度)があります。
乗換制度では、現在までの全入院特約等の共済掛金積立金を医療共済の共済金額の一部に充当することになります。
対象となる特約は、入院費用保障特約、入院保障特約、全入院特約および全入院長期保障特約です。乗換制度により新しく加入できるご契約にはいくつかの制限がありますのでご契約先のJAまでお問い合わせください。

Q7. 年金共済の加入者です。年金支払開始年齢に達しましたので、手続きを教えてください。

年金支払開始日は、被共済者が年金支払開始年齢となった翌日以降に到来する契約応当日です。年金支払開始日の1か月ほど前までに、年金の支払い案内をお送りしますので、ご案内をお受け取り後にご加入先JAにて年金支払開始手続きを行っていただくことになります。

Q8. 予定利率変動型年金共済(ライフロード)の共済掛金の払込期間について、最低の年数は定められていますか?また、加入後に月払から年払に変更できますか?

ライフロード(年月払)の払込期間は最低5年間です。また、共済掛金の払込方法の変更(月払から年払、年払から月払)はできない仕組みとさせていただいております。

Q9. 予定利率変動型年金共済(ライフロード)について、契約当初5年間は適用される予定利率が決まっていると聞いていますが、6年目以降の予定利率は変動したタイミングでお知らせが来るのでしょうか?

6年目以降の予定利率は、『最低保証年金額のご案内』というシーリングハガキで毎年送付いたします。

Q10. 生命共済の受取人は複数を設定できますか?

生命共済の受取人は1名のみご指定いただくものとさせていただいております。

Q11. 医療共済に加入していますが、新型コロナウイルス感染症に罹患し、医師の指示でホテルか自宅で療養した場合も入院として扱われますか?

新型コロナウイルス感染症に被患され、医療機関等の事情により、宿泊施設または自宅等で療養を余儀なくされた場合も、その期間に関する医師または医療機関、あるいは公的機関の証明をご提出いただくことで入院保障の対象としてお取扱いします。

注記1:
共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
注記2:
なお、当取扱いは令和4年3月時点での取扱となり、今後の法令改正等によっては当取扱いを終了することもございます。詳しくは本会ホームページの「お知らせ」もご覧ください。

Q12. 終身共済に加入していますが、新型コロナウイルス感染症により死亡した場合は、共済約款に定める「特定感染症」での死亡対象となりますか?

令和4年4月の仕組改訂により、新型コロナウイルス感染症は共済約款に定める「特定感染症」としております。同感染症により死亡された場合や所定の第1級後遺障害の状態となられた場合には、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等のお支払対象となります。

注記1:
令和4年3月以前のご契約についても、新型コロナウイルス感染症は約款上の「特定感染症」に含みます。なお、共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
注記2:
当取扱いは令和5年4月時点の取扱いとなり、今後の法令改正等によっては取扱いが変更となることがあります。詳しくは本会ホームページの「お知らせ」もご覧ください。

Q13. 妊娠を目的とした不妊治療を受け、入院や手術をした場合、共済金の保障対象となりますか?

公的医療保険の適用となった入院・手術(※)については、以下のとおり保障の対象となります。(実際のお支払いにつきましては、ご提出いただいた書類で判断いたします。)

  • ※令和4年4月の診療報酬改定により公的医療保険の適用となりました。なお、自由診療で受けられた場合は、保障の対象外となります。(令和4年4月以降の受診であっても女性の年齢や不妊治療の公的医療保険適用回数により、公的医療保険の適用可否が変わりますので、詳細は医療機関にご確認ください。)
<入院>
保障の対象となります。
※共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
<手術>
下表のとおり、ご加入いただいているご契約により異なります。
なお、同日に2つ以上の手術を受けられた場合は1回のみのお支払いとなります。
※共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
手術名等 ご加入のご契約
平成22年4月1日以降の医療共済(※1)
・引受緩和型医療共済(※2)
手術共済金の保障のある
左記以外のご契約
精巣内精子
採取術
人工授精 × (※3)
胚移植術 × (※3)
採卵術 × (※3)
体外受精・
顕微授精管理料
(※4) ×
受精卵・
胚培養管理料
(※4) ×
胚凍結保存
管理料
(※4) ×
※1 
令和3年4月1日以降の医療共済は、手術・放射線治療保障のあるご契約に限ります。
※2 
引受緩和型医療共済は、平成28年4月1日以降のご契約となります。
※3 
平成22年3月31日以前の以下のご契約は、入院中に受けられた場合に保障の対象となる可能性があります。
・平成16年4月1日以降の医療共済
・平成19年4月1日以降に手術共済金を保障する特約(全入院特約等)が付されたご契約
※4 
令和5年4月1日以降のご請求分より保障の対象といたしました。(令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに受けられた手術も保障の対象となります。)また、管理料が算定された日を「手術を受けた日」といたします。

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