税金に関する質問

Q1. 個人契約の場合、受け取った共済金に税金はかかりますか?

生命共済では、共済金の課税関係は、ご契約者(掛金負担者)、被共済者、お受取人の関係によって決まります。
ただし、ご契約者以外の方が実質的に共済掛金を負担されている場合には、ご契約者ではなく、掛金負担者により判定されることになりますので、ご注意ください。なお、所得税の課税対象となる共済金等は、2037年(令和19年)12月31日までの間、復興特別所得税についても課税対象となります。

1.満期共済金

(1)養老生命共済

ご契約者(掛金負担者)とお受取人の関係によって課税関係が決まります。

契約者
(掛金負担者)
受取人 課税関係
A A 所得税等・住民税(原則として一時所得)
または源泉分離課税 (所得税等15.315%+住民税5%)
A B 贈与税

(2)建物更生共済

ご契約者とお受取人の関係にかかわらず、所得税等・住民税(一時所得)または源泉分離課税 (所得税等15.315%+住民税5%)の対象となります。

2.死亡共済金

ご契約者(掛金負担者)、被共済者および受取人の関係によって課税関係が決まります。

契約者
(掛金負担者)
被共済者 受取人 課税関係
A A B 相続税
A B A 所得税等・住民税(一時所得)
A B C 贈与税

3.非課税となる共済金

身体の傷害や疾病、後遺障害の状態、資産の損害などにより受け取る共済金や、損害賠償として受け取る共済金は非課税です。
入院共済金、後遺障害共済金、介護共済金、火災共済金などがあげられます。

Q2. 共済掛金払込証明書がまだ届きません。いつ頃届きますか?

共済掛金払込証明書は年中に共済掛金の払込みをいただいたご契約について、10月上旬から順次、配付いたします。
10月上旬までに共済掛金のお払込みをいただいていないご契約については、共済掛金のお払込みをいただいた後に配付いたします。なお、課税年で発生した割戻金が年間の払込共済掛金の合計を超過する場合、共済掛金払込証明書は作成されません(地震保険料控除にかかる共済掛金払込証明書は作成いたします)。
また、保険料控除は、実際に共済掛金をお払込みいただいた年に適用されますのでご注意ください。共済掛金払込証明書が届いていない方のうち、年払のご契約で証明額を記載した「共済掛金証明予定額案内書」をご希望の場合には、ご契約先のJAまでお問い合わせください。

Q3. 共済掛金払込証明書を紛失しました。再発行できますか?

JAにて共済掛金払込証明書の再発行を受け付けておりますので、ご契約先のJAまでお問い合わせください。
JAの窓口検索はこちらまでお問い合わせください。

Q4. 生命保険料控除制度について、新制度・旧制度どちらが適用されているのでしょうか?

共済掛金払込証明書に「旧制度」または「新制度」と記載されておりますのでご確認ください。

Q5. 自宅や家財についての建物更生共済の保険料控除はどのようになっていますか?

本人もしくは本人と生計を同じくする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活用動産を対象とする建物更生共済については、共済掛金のうち地震保険料控除対象掛金が「地震保険料控除」の対象となります。
地震保険料控除の額は、次のとおりとなります。

所得税における地震保険料控除

地震保険料
控除対象掛金
所得控除額
~50,000円 地震保険料控除対象掛金の額
50,001円~ 50,000円

住民税における地震保険料控除

地震保険料
控除対象掛金
所得控除額
~50,000円 地震保険料控除対象掛金の額の2分の1
50,001円~ 25,000円

なお、平成18年12月31日までに締結された共済期間10年以上の建物更生共済については、経過措置により、旧長期損害保険料控除を選択することができます。ただし、平成19年1月1日以後に共済掛金の増減を伴うような変更があった場合やご契約者変更をした場合などは、その年から旧長期損害保険料控除の適用はできなくなります。