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JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、以下の窓口においてご不満・ご要望を受け付けております。
ご加入先のJAで承ります。
ご加入先JAのご不満・ご要望窓口を調べる (
2,340KB)
JA共済で提供した仕組み・サービスまたは業務に関するご不満・ご要望につきましては、JA共済連が設置しているJA共済相談受付センターでもお電話で承ります。
ご不満・ご要望のお申し出があった場合には、お申出者さまのご了解を得た上で、ご加入先のJAに対して迅速な解決を依頼いたします。
JA共済相談受付センター
電話番号:0120-536-093
〒102-8630 東京都千代田区平河町二丁目7番9号 JA共済ビル
受付時間:午前9時から午後5時
(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
※おかけ間違いのないようご注意ください。
各JA・JA共済連では、金融ADR制度(※)における措置として、苦情・紛争解決のお申出に迅速・公平・適切に対応するための態勢や内部規則等を整備し、その概要を公表しています。
※:「金融ADR制度」とは、金融分野における裁判外紛争解決手続きのことです。苦情や紛争について、訴訟によらず迅速・公平・適切な解決を目指すものです。
詳しくはこちら(
120KB)
苦情などのお申出については、ご加入先のJAを中心にJA共済連と連携を図りながら対応いたします。話し合いによる解決がつかない場合には、 裁判以外の紛争解決機関として第三者機関が利用できます。
詳しくはこちら(
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ご利用の皆さまからのご不満については、ご加入先のJAが対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、以下の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、JAは下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。
社団法人日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置し、裁定または仲裁により解決支援業務を行っております。
(社)日本共済協会 共済相談所
電話番号:03-5368-5757
受付時間:午前9時から午後5時
(土曜日・日曜日・祝日および12月29日から1月3日を除く)
※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしておりません。
※社団法人日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公平中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理措置として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。
財団法人日弁連交通事故相談センターの相談所が全国 164 か所(各弁護士会内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。
財団法人交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。
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