営業用什器備品えいぎょうようじゅうきびひん

用語説明

事務所や店舗等で、販売やサービス等の営業上の必要から被共済者様が所有している機械や商品等以外の物品をいいます。建物更生共済および火災共済において共済の対象とすることができます。

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