運転者年齢35歳以上限定保障特約うんてんしゃねんれいさんじゅうごさいいじょうげんていほしょうとくやく

用語説明

自動車共済の運転者一定年齢限定保障特約により定める年齢条件のひとつです。保障の対象となる運転者を35歳以上の方に限定することで、共済掛金を低く抑えるものです。なお、記名被共済者様本人が35歳未満の場合はもちろんのこと、ご本人以外の35歳未満のご家族の方等の運転時に起こした事故による損害や傷害も、保障の対象外となるのでご注意ください。

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