歩行中等自動車事故傷害条項ほこうちゅうとうじどうしゃじこしょうがいじょうこう

用語説明

家庭用自動車共済(始期日が平成27年9月30日以前のご契約)に自動セットされている傷害条項の保障の中のひとつで、記名被共済者様やそのご家族の方が歩行中等に自動車事故によって亡くなられたり負傷されたりした場合に、死亡共済金・後遺障害共済金・傷害別治療共済金をお支払いするものです。
(この条項は、始期日が平成27年10月1日以降のご契約から廃止しています。)

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