介護・自立支援費用保障条項かいご・じりつしえんひようほしょうじょうこう

用語説明

家庭用自動車共済(始期日が平成27年9月30日以前のご契約)に自動セットされている傷害条項の保障の中のひとつで、記名被共済者様やそのご家族の方が所定の後遺障害状態になられた場合に、福祉用具借入費用共済金や住宅改修費用共済金をお支払いするものです。
(この条項は、始期日が平成27年10月1日以降のご契約から廃止しています。)

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