がん重点保障特則がんじゅうてんほしょうとくそく

用語説明

医療共済の特則で、基本保障に加えて、悪性新生物や脳腫瘍になられた場合に、その入院・手術・放射線治療を手厚く保障するものです。被共済者様が、悪性新生物や脳腫瘍により入院または手術・放射線治療を受けられた場合に、医療共済によりお支払いする入院共済金・手術共済金・放射線治療共済金の額(平成22年3月31日以前にご契約の場合は入院共済金・手術共済金の額)が2倍になります。また、悪性新生物による入院の場合は、お支払いできる入院限度日数が無制限となります。
(この特則は現在お取り扱いしていません。)

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