がん先進医療一時金がんせんしんいりょういちじきん

用語説明

がん共済の共済金で、被共済者様ががん保障開始日以後に悪性新生物または脳腫瘍により、がん先進医療共済金が支払われる先進医療を受けた場合に一時金としてお支払いするものです。
(この共済金のお支払いは、平成28年4月1日以降にご契約の先進医療保障付のがん共済に適用します。)

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