用語説明
自動車共済の車両諸費用保障特約からお支払いする共済金で、被共済自動車に車両条項の共済金をお支払いする車両事故や故障(注)による走行不能の状態が発生した場合、それを直接原因として公共交通機関を利用することにより要した費用(原則として車両事故や故障が生じた時から起算して24時間以内に利用した場合に限ります。ただし、正当な理由があると組合が認めた場合には、24時間を経過後に利用した費用を含めます。)を、被共済者様1名につき1万円を限度にお支払いするものです。
(注)故障には、被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による不具合等は含みません。
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