臨時代替自動車りんじだいたいじどうしゃ

用語説明

被共済自動車が整備、修理、点検のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替自動車として記名被共済者様が臨時に借用して使用する自動車をいいます。ただし、記名被共済者様またはそのご家族・理事・使用人の方が所有または常時使用している自動車を除きます。

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