臨時費用共済金(火災共済)りんじひようきょうさいきん(かさいきょうさい)

用語説明

臨時費用担保特約を付加した火災共済の共済金で、火災等によって損害が生じ火災共済金の支払事由に該当した場合に、臨時に生じる費用に対して、火災共済金の額の30%(1回の事故につき250万円が上限となります)をお支払いするものです。

この用語に関連する保障

火災共済

建物・動産の火災などによる損害を保障します。

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