自損事故特則じそんじことくそく

用語説明

自動車共済の対人賠償責任条項に自動セットされている特則で、被共済自動車の電柱への衝突や崖からの転落のような事故で、被共済者様が亡くなられたり負傷されたりした場合で、自賠責共済(保険)のお支払いの対象とならないときに共済金をお支払いする特則です。なお、人身傷害保障条項付きの自動車共済の場合は、原則として、共済金は人身傷害保障からお支払いするので、この特則は適用されません。

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