重度障害年金特約じゅうどしょうがいねんきんとくやく

用語説明

生命共済の特約で、主契約の保障とは別に、災害やご病気により第1級後遺障害の状態や重度要介護状態になられた場合に、一生涯または一定期間、重度障害年金をお支払いするものです。年金の種類は、確定年金、終身年金または定期年金となります。
(この特約は現在お取り扱いしていません。)

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