代車費用共済金だいしゃひようきょうさいきん

用語説明

自動車共済の車両諸費用保障特約からお支払いする共済金で、被共済自動車に車両条項の共済金をお支払いする車両事故や故障(注)による走行不能の状態が発生した場合、それを直接原因として発生した代車借入費用を、設定した代車費用共済金日額(用途車種に応じて3,000円・5,000円・7,000円・10,000円の中から選択)の範囲内で事故の日(JAが承認した場合は修理工場等に搬入した日)から30日を限度にお支払いするものです。
(注)故障には、被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による不具合等は含みません。

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