対物超過修理費用保障たいぶつちょうかしゅうりひようほしょう

用語説明

自動車共済の対物賠償責任条項、被害者救済費用保障特則および心神喪失等事故被害者保障特則における保障で、対物事故によって生じた相手自動車の修理費用がその時価額を超えた場合、その超過部分について過失割合に応じた額を、1回の事故につき相手自動車1台について50万円を限度にお支払いするものです。(相手自動車が6か月以内に修理される場合に限ります。)

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