他車運転特則たしゃうんてんとくそく

用語説明

自動車共済において、被共済自動車が自家用自動車の場合に自動セットされている特則で、記名被共済者様、そのご家族の方または記名被共済者様の業務に従事中の理事・使用人の方が、被共済自動車以外の「他の自動車(被共済自動車が二輪自動車・原動機付自転車以外の自動車の場合は、二輪自動車・原動機付自転車以外の自動車、被共済自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は二輪自動車・原動機付自転車に限ります)」を臨時に運転中に起こした対人賠償事故、対物賠償事故(※)、自損事故、被害者救済事故(※)および心神喪失等事故(※)について共済金をお支払いする保障です。
※対物超過修理費用を含みます。

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