特定農機具傷害共済とくていのうきぐしょうがいきょうさい

用語説明

共済証書に記載のトラクター・田植機・コンバイン等の農業機械の事故により、死亡・負傷された方を被共済者とする共済で、亡くなられたり負傷されたりした場合を保障します。

この用語に関連する保障

傷害共済

日常のさまざまな災害による死亡やケガを保障します。

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