新しい保障のお知らせ(平成30年4月実施の仕組改訂)

2018年4月1日

JA共済では、平成30年4月1日に生活障害共済の新設および自動車共済の仕組改訂等を実施いたしました。

1.生活障害共済新設のお知らせ

1.仕組開発の目的

身体の障害により、今までどおり働けなくなった場合は「収入が減少するにもかかわらず、生活費・養育費・住宅ローン等を支払い続ける必要がある」こととなるため、家計への負担が大きくなります。

特に、農業者の皆さまは、身体に軽度な障害が残った場合でも農業経営に影響が生じるため、共済による経済的な備えの必要性はさらに高くなります。

このような背景から、組合員・利用者の皆さまにこれまで以上に万全な保障を提供するとともに、農業者の皆さまが安心して農業に専念いただくことができるように、身体に障害が残ったときの収入減少などに備えられる「生活障害共済」を新設しました。

<参考1>農業経営から見た保障の必要性

JA共済連が農業者の皆さまに対して実施した調査では、身体に障害が残った場合、障害の軽重にかかわらず9割近い方々が「経営の見直しが必要」または「離農せざるを得ない」とお考えでした。そのうち、約6割の方に「共済が農業の維持・離農防止につながる」とお答え頂いております。

(JA共済連調査 販売農家1631名を対象に平成29年2月実施)

※「経営見直し」とは、事業規模の縮小や従業員の新規雇用等をいいます。

2.生活障害共済 仕組みの特長

(1)身体の障害を幅広くカバーします!

原因が病気かケガかを問わず、身体障害者手帳制度における1~4級を幅広く保障します。

<参考2>身体障害者手帳の等級別交付数

平成28年度末時点の認定者のうち、約87.5%が1~4級の身体障害者手帳の交付を受けています。

(厚生労働省「平成28年度福祉行政報告例」をもとにJA共済連作成)

(厚生労働省「平成28年度福祉行政報告例」をもとにJA共済連作成)

(2)身体障害者手帳制度(公的制度)に連動したわかりやすい保障です!

身体障害者福祉法にもとづく身体障害者手帳制度と連動した、わかりやすい保障です。

同制度における1~4級の身体障害者手帳の交付を受けた場合に共済金等をお支払いします。

(3)経済的リスクの性質に応じた2タイプのプランを用意!

収入の減少への備えに適した「継続的にささえるプラン(定期年金型)」、住宅の改修、歩行具等の器材購入などに伴う支出の増加への備えに適した「まとまったお金でささえるプラン(一時金型)」を選択できます。

両タイプにご加入いただくことで、より充実した身体の障害保障を確保することもできます。

「継続的にささえるプラン(定期年金型)」

[ご契約例]
加入年齢: 30歳
共済金額: 120万円
共済期間: 65歳満了
特約: 指定代理請求特約

共済掛金例: 月払い、口座振替扱い

加入年齢

男性

女性

30歳

5,140円

4,816円

「まとまったお金でささえるプラン(一時金型)」

[ご契約例]
加入年齢: 30歳
共済金額: 300万円
共済期間: 65歳満了
特約: 指定代理請求特約

共済掛金例: 月払い、口座振替扱い

加入年齢

男性

女性

30歳

873円

753円

3.生活障害共済の仕組みの概要

生活障害共済の仕組みの概要は以下のとおりです。

継続的にささえるプラン
(定期年金型)

まとまったお金でささえるプラン
(一時金型)

加入年齢

15歳~75歳

共済期間

50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳満了

共済金額

12万円~360万円※

50万円~3,000万円

保障内容

[1]生活障害年金
【第1回生活障害年金】
身体障害者福祉法に定める障害の級別が1~4級の障害に該当し、その障害に対し、同法に基づき1~4級の身体障害者手帳が交付された場合にお支払いします。
【第2回以後の生活障害年金】
被共済者が次のいずれか長い期間において到来する第2回以後の生活障害年金支払日に生存していた場合にお支払いします。
ア.第1回生活障害年金支払日以後5年間
イ.共済期間の満了日までの期間

○生活障害共済金
身体障害者福祉法に定める障害の級別が1~4級の障害に該当し、その障害に対し、同法に基づき1~4級の身体障害者手帳が交付された場合にお支払いします。

[2]無事故給付金
被共済者が共済期間が満了するまで生存していた場合にお支払いします。ただし、第1回生活障害年金が支払われた場合を除きます。

付加できる特約

・指定代理請求特約

・指定代理請求特約
・共済金年金支払特約

※「継続的にささえるプラン(定期年金型)」の共済金額の最高限度額は、加入年齢やご職業により異なります。

2.自動車共済の仕組改訂

1.仕組改訂等の趣旨

農業を取り巻く環境の著しい変化等を踏まえ、「農業者向け保障の拡充」などの改訂を行いました。

また、近年普及が進んでいるAEB(衝突被害軽減ブレーキ)によるリスク軽減効果を共済掛金に反映する仕組みとして、ASV割引を導入しました。

2.仕組改訂等の内容

(1)農業者向け保障の拡充

[1]季節農業用自動車保障特約の対象農業用自動車拡大

JA共済では、農作業事故の死亡率が高いことや、未保障の農業用自動車が相当数存在することを踏まえ、平成27年10月に「未保障の農業用自動車の解消」を目的に、記名被共済者やそのご家族の方が所有・借用する農業用自動車のうち季節稼動性が高い(使用頻度・時期に偏りがある)と考えられる田植機、刈取脱穀作業車(稲作用)および農業用薬剤散布車について、台数を問わず包括的に保障する「季節農業用自動車保障特約」を新設しました。

これにより、未保障である農業用自動車の解消は一定程度図れたものの、農業用自動車においては、自動車共済(保険)が付帯されず、未保障となっているものがまだ数多く存在していることから、季節農業用自動車保障特約の保障対象となる農業用自動車(対象農業用自動車)の範囲を拡大しました。

具体的には、移植機や収穫機(ハーベスター)、摘採機(茶刈機)等について、新たに季節農業用自動車保障特約の保障対象としました。

<改訂前後の対象農業用自動車の分類比較> ※太枠:改訂箇所

【参考1】季節農業用自動車保障特約の概要

季節農業用自動車保障特約は、使用時期・頻度に偏りがある複数の農業用自動車を、低廉な共済掛金で年間を通じて包括的に保障するものです。

[2]他車運転特則の適用範囲拡大(法人契約の対象化)

企業の農業参入に関する規制緩和等により農業法人の経営体数は増加しており、法人契約に対する保障拡充の必要性が高まっています。

一方で、法人契約においては他車運転特則が適用されず、業務中にご契約のお車以外の自動車を運転する場合は保障対象外となっていることから、未保障となっている場面が存在します。

このような背景を踏まえ、農業法人の増加への対応や、未保障場面の解消のため、他車運転特則の適用範囲を拡大し、法人契約にも適用可能としました。

【参考2】未保障となっている場面(一例)

(2)賠償責任保障の被共済者範囲の拡大(「責任無能力者の監督義務者」の追加)

認知症等により責任無能力者となった方が起こした事故につき、万が一、そのご家族が監督義務者として損害賠償責任を負担した場合でも、万全の保障提供を可能とするため「責任無能力者の監督義務者」を賠償責任保障(対人賠償責任条項等)における保障を受けられる方(被共済者)の範囲に追加しました。

※1 これにより、例えば、認知症である記名被共済者の隣家に住み介護をしていた長男(既婚)が賠償責任を負った場合等に保障可能となりました。

※2 当仕組改訂については、自動車共済のほか、賠償責任共済およびボランティア活動共済においても同様の改訂を実施しました。

(3)共済掛金率の変更

[1]ASV割引の新設

国土交通省において、交通事故削減を目的としたASV(先進安全自動車)推進計画が進められています。

JA共済も交通事故対策活動に積極的に取り組んでおり、衝突被害軽減ブレーキが普及することにより、農村地域の交通事故減少効果も見込まれることから、ASVのうち「衝突被害軽減ブレーキ(AEB)」を装備した乗用車について、掛金を割り引く制度を導入しました。

<ASV割引の概要>

項目

概要

対象車種

自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽乗用車

対象装備

AEB(衝突被害軽減ブレーキ)
※標準装備・オプション装備ともに対象

対象型式

発売後約3年以内(注1)の型式
※自家用軽乗用車は型式別掛金クラスの導入までは全型式(注2)

対象契約

通常契約および特別割増・割引契約

対象担保

車両、対人、対物、傷害定額、人身傷害、車両諸費用(代車費用)

割引率

9%

  • (注1) 発売後約3年以内とは「型式が発売された年度に3を加算した年(暦年)の12月末までの期間」をいいます。 〔例〕2018年度に発売された型式:2021(=2018+3)年12月末までの期間
  • (注2) 今後、自家用軽乗用車に型式別掛金クラスを導入した場合は、自家用軽乗用車の割引対象型式も自家用普通乗用車・自家用小型乗用車と同様に、発売後約3年以内の型式となります。

【用語解説】

ASV

Advanced Safety Vehicle(先進安全自動車)の略で、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムを搭載した自動車をいいます。

AEB

Autonomous Emergency Braking(衝突被害軽減ブレーキ)の略で、自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキです。

(出典)1. ASV:国土交通省HP・自動車総合安全情報 2. AEB:損害保険料率算出機構HP「自動車保険参考純率改定のご案内(2016年11月24日金融庁長官への届出)」

[2]掛金率水準の変更

危険収支の改善が進み、今後も良好な収支状況が見込まれることから、掛金率水準を平均で約3.8%引下げました。

[3]農業用貨物車割引の割引率拡大

農業用貨物車割引適用契約の危険損害率が良好であることから、7%としていた割引率を10%に拡大しました。

[4]掛金率格差の見直し

契約者間の掛金負担の公平性を向上させることを目的に、直近の実績に基づき掛金率格差を見直しました。

(4)その他

当仕組改訂等は、平成30年4月1日以降を始期日とするご契約に適用されます。なお、当該ご契約は、3月1日からお申込みいただけます。

3.レッカー・ロードサービスの拡充

(1)サービス水準の拡大

[1]無料搬送距離の拡大

レッカーサービスにおいて、無料搬送距離をこれまでの30kmから100kmに拡大しました。

[2]JAF会員向けサービスの拡大

ロードサービスにおいて、30分を超えた現場での作業料金について、これまでの4,000円から5,000円(税込)を限度にサービス対象とするよう拡大しました。

(2)サービス内容の追加・変更

[1]特殊作業(クレーン等の難作業)のサービス化

レッカーサービスにおいて、特殊作業(クレーン使用および長時間を要する難作業等)を伴う引上費用について、5万円(税込)を限度としてサービスの対象としました。

[2]スタックからの引上作業のサービス化

ロードサービスにおいて、スタック(ぬかるみ等でスリップした状態)からの引上作業について、サービスの対象としました。
※車両の走行に不適切な場所や立入りが禁止されている場所での作業は有料となりました。

[3]サービス対象車種の拡大

以下の車種をサービス対象に追加しました。

  • 営業用(小型・軽)貨物自動車
  • 営業用普通貨物自動車(最大積載量2t以下)
  • 小型ダンプカー
  • 普通型ダンプカー(最大積載量2t以下)
[4]その他

契約者の救急搬送や二次災害防止に起因するレッカー搬送(警察等の要請に基づくレッカー搬送など)について、JA共済が認める金額の範囲内で事後的にレッカー費用の精算を可能としました。

※同サービスは、平成30年4月1日以降に発生したトラブル・事故から拡充後の内容でサービスを実施します。また、すべてのご契約に適用されます。

以上

20489000129

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