新しい保障のお知らせ(平成25年10月実施の仕組改訂)

2013年10月1日

JA共済では、平成25年10月1日から自動車共済の保障内容を新しくいたしました。

平成25年10月実施の自動車共済の仕組改訂について

1 保障内容の拡充(弁護士費用保障特約の新設)【家庭用・一般用】

自動車事故において、被共済者が賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用を保障する「弁護士費用保障特約」を新設し、被共済者が自ら行う示談交渉にかかる負担を軽減します。

<弁護士費用保障特約のイメージ>

<共済金の種類>

(注)1回の事故における被共済者1名についての共済金の額の上限を示しています。

2 わかりやすさの向上【一般用】

家庭用自動車共済と一般用自動車共済で差異が生じている次のものについて同様の内容とし、保障範囲を拡大します。

(1)運転者一定年齢限定保障特約における「年齢条件の適用範囲」の変更

一般用自動車共済の運転者一定年齢限定保障特約について、記名被共済者が「個人」の場合には、家庭用自動車共済と同様に、「記名被共済者やその同居の家族、それらの者の業務に従事中の使用人」にのみ年齢条件を適用するよう保障範囲を拡大します。
これにより、年齢条件の範囲外の知人に被共済自動車を貸与した場合に発生した事故についても共済金の支払対象となります。

(2)運転者一定年齢限定保障特約における「運転免許資格取得に対する自動保障」の導入

家庭用自動車共済においてのみ導入している「運転免許資格取得に対する自動保障」を、一般用自動車共済においても導入します。

<運転免許資格取得に対する自動保障(イメージ)>

3 その他所要の整備【家庭用・一般用】

(1)運転者一定年齢限定保障特約の規定方法の整備・運転者年齢30歳以上限定保障の廃止

規定の簡素化・簡略化を図るため、現行、年齢ごとに規定している運転者一定年齢限定保障特約を、約款上、1種類の特約とします。
また、運転者年齢条件間の危険損害率格差の実態等を考慮し、運転者年齢30歳以上限定保障を廃止します。

<仕組改訂前後の年齢条件のラインナップ>

(注)家庭用自動車共済のみの保障

(2)等級据置特約の変更・廃止

共済掛金率の変更にともない、次の改訂を実施します。

  • 事故有無別等級制度の導入にともない新設される1等級ダウン事故について、等級据置特約における「共済期間中の1回目の事故についての等級を据え置く取扱い」の対象とします。
  • 共済期間中に3等級ダウン事故と1等級ダウン事故の両方が発生した場合には、事故の発生順序にかかわらず、1回目の3等級ダウン事故を優先して当該取扱いの対象とします。

また、共済掛金率の変更における事故有無別等級制度の導入にともない、平成26年10月1日以降を始期日とする契約から等級据置特約を廃止します。

共済掛金率の設定・変更

自動車共済契約全体の直近の共済金の支払い状況を踏まえ、共済掛金率の設定・変更を実施します。

1 共済掛金率水準の見直し

将来にわたって安定的に良い仕組み・サービス・安心を提供していくために、共済掛金率水準の見直しを行います。契約内容に応じて、共済掛金が引上げまたは引下げになることがありますが、等級進行等を見込むと平均的には約9.6%の引上げとなります。

2 事故有無別等級制度の導入

同一の等級を適用している契約者のなかで、前契約において「事故がなかった契約者」よりも「事故があった契約者」の危険損害率が高いことから、事故有無別等級制度を導入し、等級点数を「無事故点数」と「事故有点数」の2区分に細分化します。
また、現行の「等級すえおき事故」に該当する事故は、「1等級ダウン事故」とします。
なお、事故有無別等級制度の導入にあたっては、平成25年10月1日からの1年間は周知期間とし、基本的に平成26年10月1日以降を始期日とする契約から事故有点数を適用します。

3 掛金率格差の見直し

危険損害率等の格差実績を踏まえて、以下の掛金率格差の見直しを実施します。

  • 運転者年齢条件別の掛金率格差
  • 車両全損害担保の免責0万円契約の掛金率格差
  • ゴールド免許とゴールド免許以外の掛金率格差

4 割増・割引の廃止変更

「車両・対物セット割引」ならびに「危険品積載割増」を廃止します。
また、「長期優良契約割引」の適用条件および割引点数を平成26年10月より変更します。

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上記は、概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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