新しい保障のお知らせ(平成27年10月実施の仕組改訂)

2015年10月1日

JA共済では、共済期間の初日が平成27年10月1日以降のご契約から、自動車共済の改訂を実施しました。

自動車共済約款等の改訂内容

1 自動車共済約款の統一

JA共済では、個人契約(記名被共済者が個人のご契約)のご契約者さまには、家庭用自動車共済約款と一般用自動車共済約款の2種類の自動車共済約款をご用意しておりましたが、自動車共済をよりわかりやすくするため、1種類の自動車共済約款に統一しました。

2 個人契約(記名被共済者が個人のご契約)に対する基本保障のパック化

自動車共済の保障内容の充実化を図るため、個人契約(記名被共済者が個人のご契約)については、基本保障をパック化してご提供することとしました。
なお、現在の家庭用自動車共済にご加入のご契約者さまに対しては、基本保障のパック化を満たした保障内容にてご提供しておりました。

基本保障のパック化

基本保障のパック化とは、次のア.およびイ.を満たす保障内容をいいます。

ア.対人賠償責任条項および対物賠償責任条項の加入を必須とし、共済金額を無制限とします。
なお、対物超過修理費用保障を対物賠償責任条項に組込みます。
イ.人身傷害保障条項または傷害定額給付条項のいずれかの保障の加入を必須とします。

(注)一部用途車種(原動機付自転車、農耕作業用小型特殊自動車、農耕作業用大型特殊自動車)または被共済自動車が被けん引自動車の場合は、この限りではありません。

3 傷害定額給付条項の設定

これまでの搭乗者傷害保障と歩行中等自動車事故傷害保障(家庭用自動車共済のみ)を統一し、被共済者が事故により身体に傷害を被った場合等に定額の共済金(死亡共済金、後遺障害共済金または治療共済金)を支払う傷害定額給付条項を設定しました。

4 介護・自立支援費用保障条項(家庭用自動車共済のみ)の廃止

シンプルな仕組みとする観点から、介護・自立支援費用保障条項を廃止しました。

5 記名被共済者年齢階層別掛金率の導入と共済掛金率水準の見直し

ご契約者さま間の共済掛金負担の公平性を高めるため、「記名被共済者年齢階層別掛金率」を導入しました。
また、お払込みいただいている共済掛金とお支払いしている共済金の状況を踏まえ、共済掛金率水準の見直しを行いました。そのため、ご契約内容に応じて共済掛金が引上げになることがあります。

記名被共済者年齢階層別掛金率の内容

個人契約(記名被共済者が個人のご契約)において、記名被共済者の年齢階層別の事故発生状況等を踏まえて、ご契約者さま間の共済掛金負担の公平性を高めるため、記名被共済者さまの年齢にあわせた「記名被共済者年齢階層別掛金率」を導入しました。

1 記名被共済者年齢階層別掛金率が適用となるご契約

次のア.~エ.の条件をすべて満たしている契約について適用します。

ア.被共済自動車が次の8用途車種の契約

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽乗用車
  • 自家用小型貨物自動車
  • 自家用軽貨物自動車
  • 自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

イ.個人契約(記名被共済者が個人のご契約)
ウ.運転者一定年齢限定保障特約「26歳以上限定保障」または「35歳以上限定保障」を付加している契約
エ.共済期間の初日を平成27年10月1日以降とする契約

2 記名被共済者年齢階層別掛金率の区分

導入前

運転者の年齢条件

記名被共済者の年齢階層区分

年齢を問わず保障

適用なし

21歳以上限定保障

適用なし

26歳以上限定保障

適用なし

35歳以上限定保障

適用なし

導入後

運転者の年齢条件

記名被共済者の年齢階層区分

年齢を問わず保障

適用なし

21歳以上限定保障

適用なし

26歳以上限定保障

~29歳
30歳~39歳
40歳~49歳
50歳~59歳
60歳~64歳
65歳~69歳
70歳~74歳
75歳~

35歳以上限定保障

~29歳
30歳~39歳
40歳~49歳
50歳~59歳
60歳~64歳
65歳~69歳
70歳~74歳
75歳~

(注)個人契約(記名被共済者が個人のご契約)で運転者一定年齢限定保障特約「26歳以上限定保障」または「35歳以上限定保障」を付加した場合は、共済期間の初日時点における記名被共済者の年齢に応じた区分により共済掛金を算出します。なお、長期契約については、始期日および始期日の年応当日時点における記名被共済者の年齢となります。

仕組改訂の内容

保障内容の拡充やご契約者さまの利便性向上等を目的として、以下のとおり仕組改訂を行いました。

1 保障内容の拡充

項目

内容

1

車両条項における
無過失ノーカウント保障の新設(※1)

被共済自動車と相手自動車との事故において、運転者等に過失がなかった場合で、車両条項の共済金を支払う時に等級ダウン事故としない取扱いを新設しました。

2

車両超過修理費用保障特約の新設(※2)

被共済自動車を修理したときの修理費の額が共済価額以上となる場合に、修理費の額(車両共済金額に50万円を加えた額を限度)を保障する特約を新設しました。
※原則として、損害が生じた日の翌日以後6か月以内に被共済自動車を修理した場合に限ります。

3

季節農業用自動車保障特約の新設(※1)

農業用自動車(田植機・刈取脱穀作業車・農業用薬剤散布車)を包括的に保障し、被共済者に生じた賠償責任および自損事故による傷害に対して共済金を支払う特約を新設しました。

4

人身傷害保障条項の適用用途車種の拡大

人身傷害保障条項を全ての用途車種で締結できるように適用用途車種を拡大しました。

5

車両諸費用保障特約の拡充(※2)

(1)法人契約(記名被共済者が法人のご契約)の場合も特約の付加を可能としました。
(2)積載動産損害保障について、荷室内・荷台に収容された被共済者所有の動産(動産には、商品や農作物等も含みます。)も保障対象とするなど、保障内容を拡充しました。

  • (※1) 多数割引適用契約および特別割増・割引契約については、対象外となります。
  • (※2) 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽乗用車・自家用小型貨物自動車・自家用軽貨物自動車・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)の8用途車種に付加可能となります。

2 ご契約者さまの利便性向上にかかる改訂

項目

内容

1

運転者範囲の変更手続きを失念した場合の自動保障の新設・拡充

保障対象者を限定する特約(運転者一定年齢限定保障特約・運転者家族限定特約)において、保障対象外の者を保障対象とする変更手続きを失念している間に起こした事故に対する自動保障を新設・拡充しました。

2

車両入替可能用途車種の範囲の拡大

車両入替を可能とする用途車種の範囲を拡大しました。

3

車両入替時入替自動車自動保障特則における適用範囲の拡大

車両入替の手続きを行っていない間に事故があった場合でも、車両入替後の自動車を被共済自動車とみなして保障する本特則の適用範囲を拡大しました。

4

他車運転特則等における対人賠償事故の示談交渉条件の見直し

他車運転特則、家族原動機付自転車賠償損害特約、季節農業用自動車保障特約または受託自動車管理者特約により、借用自動車、借用原動機付自転車または受託自動車で起こした事故に対して対人賠償責任条項を適用する場合、それらの自動車に自賠責共済(保険)が締結されていないときであっても示談交渉を可能としました。

3 その他

項目

内容

1

自動車共済約款の統一に伴う各種適用条件の再整理

(1)運転者一定年齢限定保障特約および運転者家族限定特約の適用用途車種に関する条件について、これまでの家庭用自動車共済および一般用自動車共済を包括した内容に整理しました。
(2)車両入替時入替自動車自動保障特則等の各種特則・特約の適用用途車種に関する条件について、これまでの家庭用自動車共済および一般用自動車共済を包括した内容に整理しました。

2

用途車種の変更

三輪自動車等について、他の用途車種への統廃合を行いました。

3

免責規定の見直し

(1)人身傷害保障条項、傷害定額給付条項、車両条項、自損事故特則、無共済車傷害特則、車両諸費用保障特約、地震等車両全損時給付特約および弁護士費用保障特約について、被共済者の重大な過失によって生じた損害または傷害を免責としました。
(2)人身傷害保障条項、傷害定額給付条項、自損事故特則および無共済車傷害特則について、被共済者の脳疾患、疾病、心神喪失によって生じた損害または傷害を免責としました。

現在の一般用自動車共済の個人契約(記名被共済者が個人のご契約)に対する取扱いの改訂

自動車共済約款の統一とあわせて、現在、家庭用自動車共済において適用している「運転免許証の色に応じた共済掛金率」を個人契約(記名被共済者が個人のご契約)の8用途車種(※)に導入しました。
また、8用途車種(※)における「運転者一定年齢限定保障特約」および「運転者家族限定保障特約」の適用可能用途車種を見直しました。

(※) 8用途車種とは、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽(四輪)乗用車・自家用小型貨物自動車・自家用軽(四輪)貨物自動車・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。

1 運転免許証の色に応じた共済掛金率

2 運転者一定年齢限定保障特約

変更前(一般用自動車共済)

用途車種

運転者の年齢条件

・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車

(1)年齢を問わず保障
(2)21歳以上限定保障
(3)26歳以上限定保障

・自家用小型貨物自動車
・自家用軽四輪貨物自動車
・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)

適用なし(年齢を問わず保障)

変更後

用途車種

運転者の年齢条件

・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽乗用車
・自家用小型貨物自動車
・自家用軽貨物自動車
・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)

(1)年齢を問わず保障
(2)21歳以上限定保障
(3)26歳以上限定保障
(4)35歳以上限定保障

3 運転者家族限定保障特約

変更後

適用可能用途車種

・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽乗用車
・自家用小型貨物自動車
・自家用軽貨物自動車
・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)

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