新しい保障のお知らせ(平成29年10月実施の仕組改訂について)

2017年10月1日

JA共済では、平成29年10月1日に自動車共済の仕組改訂等を実施いたしました。

1.仕組改訂等の趣旨

組合員・利用者のニーズへの対応や利便性の向上を図るため、自動車共済の仕組改訂等を行いました。

2.仕組改訂等の特徴

(1)長期優良契約割引の拡大

割増・割引等級が20等級(無事故係数:63%割引)の場合で、一定の要件を満たせば長期優良契約割引が適用されます。現行の一律2%の割引率を、長期優良契約割引の適用後、翌年度以降も無事故であれば、長期優良契約割引適用期間に応じて、5年目まで毎年1%ずつ拡大しました。(最大割引率は6%となります。)

なお、長期優良契約割引適用期間は平成29年10月より管理を開始するため、制度変更後の初回適用割引率は最大で3%となります。

長期優良契約割引イメージ

(2)自動車共済におけるペーパーレス・キャッシュレス化に関する対応

組合員・利用者の皆様の利便性向上を目的として、平成28年4月から生命総合共済の新契約申込手続きについて、平成29年4月より建物更生共済の新契約申込手続きについてタブレット端末「Lablet's」によるペーパーレス手続きを展開していますが、平成29年10月からは自動車共済の新契約手続きおよび一部の異動手続きにも導入し、手続きの対象範囲を拡大いたしました。

あわせて自動車共済の新契約手続きにおいてクレジットカード扱いを導入することにより、キャッシュレス手続きの拡充も行いました。

タブレット端末の大きな画面で、わかりやすく、簡単にお手続きいただけるようになるとともに、契約手続き時に現金をご用意いただく必要がなくなります。

ペーパーレス手続き

キャッシュレス手続き

ガイダンス表示や文字の拡大など、タブレット端末ならではの機能を搭載しており、画面の案内にしたがって入力・確認を進められるため、操作が簡単です。

契約が成立した後に口座振替などをご利用いただき、初回(第1回)共済掛金をお払込みいただくことが可能となるため、契約手続きの際に、お手元に現金をご用意いただくことなく、お申込みいただけます。

(注)ペーパーレスでの異動手続きについては、平成29年9月30日以前を始期とする契約にご加入の方も利用いただける場合があります。

(3)その他

[1]農耕作業用小型特殊自動車等における被共済者変更時の割増・割引等級の継承範囲拡大

親族間で被共済者を変更する際は、「同居」の場合に限って等級を継承する取扱いとしていますが、親族(例えば親世帯と子世帯)で農業を経営し、その営農に使用する自動車を共同で使用している場合等で、親族間での被共済者を変更するときは、その親族が「別居」であっても変更前後で使用の実態は変わらないとみなせることから、以下の用途車種の自動車に限り、「別居」の親族へ等級を継承する取扱いに変更しました。

継承範囲拡大の対象用途車種

農耕作業用小型特殊自動車・農耕作業用大型特殊自動車・農業用小型特殊自動車

[2]その他の変更

項目

改訂内容

地震等車両全損時給付特約の改訂

地震等車両全損時給付特約において、東海地震、東南海・南海地震等の大規模災害発生時に共済金のお支払いに向けた特別な調査が必要な場合は、共済金の支払履行期を「365日」とする規定といたしました。

弁護士費用保障特約の改訂

弁護士費用保障特約の弁護士費用等共済金の迅速なお支払いを図るため、着手金、報酬金、時間制報酬等の費用ごとに支払限度額を明確化しました。
※弁護士費用等共済金の支払限度額(被共済者1名あたり300万円)に変更はありません。

以上

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