法人のご契約者さまへ 平成28年1月より満期共済金等から源泉徴収される地方税の取扱いが変わります

2015年11月30日

法人契約については、支払いを受ける利子等から国税と地方税が源泉徴収されていますが、平成28年1月1日以後は、支払いを受ける利子等から源泉徴収される地方税が廃止されます。
これに伴い、法人契約であって、源泉徴収の対象とされている「共済期間が5年以下の一時払養老生命共済(全期前納を含む)」や「共済期間が5年以下の1型・2型建物更生共済(全期前納または共済掛金振替払特約により一定割合以上を充当した場合に限る)」など、金融類似商品として取り扱われる共済についても、満期共済金等から源泉徴収される税額が変わりますので、確定申告の際はご留意くださいますようお願いいたします。

法人契約の満期共済金等で源泉徴収の対象に該当するものについては、所得税法上の公共法人等を除き、差益に対し、国税(所得税+復興特別所得税)15.315%の源泉徴収および地方税(利子割)5%の特別徴収(合計20.315%)を行っておりました。平成25年度税制改正により平成28年1月1日以後にお支払いする満期共済金等については、地方税(利子割)の特別徴収を行わず、国税のみの源泉徴収(15.315%)を行うことに変更となります。
なお、個人の利子割の取扱いについては、個人事業者を含め、変更はありません。

▼総務省HP (総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > 税制改正(地方税))
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html

▼総務省HP (平成25年度税制改正 税制改正の概要)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000218117.pdf

(参考)法人契約の源泉徴収について

平成27年12月31日まで

平成28年1月1日から

国税(所得税等)

15.315%

15.315%

地方税 (利子割)

5%

合 計

20.315%

15.315

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