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お知らせ

「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について」を受けたJA共済の対応について

平成22年10月21日

 本件については、平成22年7月6日の最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。このことにより、納税者の方の還付手続きの対応方針について、すでに平成22年10月1日に財務省・国税庁より公表されたところですが、この度、平成22年10月20日に所得税法施行令が公布・施行されるとともに、国税庁より「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について」が公表されました。


 これに伴い、同日より過去5年分(平成17年から21年分)において納めすぎとなっている所得税の還付手続きが開始されるとともに、国税庁のホームページに還付手続きに関するポータルサイトが設けられ、「税務署からのお知らせ」や「必要なお手続き判定表」等の情報が掲載されており、JA共済として以下のとおり対応いたします。

還付対象となる可能性のある仕組み等

1.今回の取扱い変更により還付対象となる可能性のある方

 相続、遺贈または個人からの贈与により取得したとみなされる共済契約によって年金を受取られた方が還付対象となる可能性があります。具体的には、次のいずれかに該当する方で、共済契約にかかる共済掛金を負担していない方です。

2.還付対象となる可能性のある仕組み

 JA共済として還付対象となる可能性のある仕組みは次のとおりです。


所得税法施行令の施行にかかるJA共済としての対応方針

1.源泉徴収されたご契約への対応

 JA共済から郵送等で年金受取人(納税者)様に年金を支払った各年の年金支払情報(JA共済作成)を記載した通知文書を送付します。年金支払情報の内容についてご不明な点は、年金を受取ったJA窓口にお問合せください。
 当該通知には、国税庁作成のパンフレットを同封することとしておりますので、パンフレットに記載されている「必要なお手続き判定表」に基づいて還付の対象となるかどうかを判定していただき、還付の対象となる可能性がある場合は、最寄りの税務署にお問合せください。

2.源泉徴収されていないご契約への対応

 JA共済から年金受取人(納税者)様に通知文書は送付いたしませんが、毎年の年金が源泉徴収をされていない場合でも、毎年の年金にかかる確定申告を行っている方は還付の対象となる可能性があるため、年金を受取ったJA窓口にお問合せください。年金を支払った各年の年金支払情報をJAからご案内いたします。
 具体的な還付手続については、JA窓口にお問合せいただいた際にお渡しする国税庁作成のパンフレットに記載されている「必要なお手続き判定表」に基づいて還付の対象となるかどうかを判定していただき、最寄りの税務署にお問合せください。

通知文書の送付日程

 源泉徴収されたご契約の年金受取人(納税者)様に対する通知文書の送付時期は、平成22年10月下旬から11月上旬の送付を予定しています。

平成16年分以前の年金の還付について

 平成22年末までに財務省・国税庁より平成16年分以前の年金の還付にかかる対応方針が公表される予定となっておりますので、関係省庁と対応について調整し、年金受取人(納税者)様に適切な対応を行っていきます。



ご参考:財務省HP
「所得税法施行令の一部を改正する政令要綱」はこちら
 
ご参考:国税庁HP
「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」はこちら

ご参考 

上記に関連して10月7日にJA共済連が公表した内容は以下のとおりです。



「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」を受けたJA共済の対応について 


 10月1日、税務当局より「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」が公表されました。


 本件については、平成22年7月6日、最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。


 以降、JA共済としては、遺族が年金形式で受け取るJA共済に対する課税取扱について税務当局に確認するとともに、年金をお受け取りになっている皆さまにとって適切な対応を検討してまいりました。


 JA共済は、平成17年分から平成21年分の所得税に関して、年金をお受け取りになっている皆さまの立場に立って、10月下旬に予定されている具体的な課税取扱の変更後、スムーズな還付の手続きが行われるよう、必要な年金支払情報の提供に努めてまいります。 


 なお、還付手続きの開始に際しては、税務署によるサポート体制が整備されることとなりますので、税金に関する具体的な取扱い・お手続きについては、お近くの税務署等にお問合せください。


ご参考:財務省HP
「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」(財務省HP)


ご参考:国税庁HP
「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」(国税庁HP)

 


 上記に関連して7月21日にJA共済連が公表した内容は以下のとおりです。



遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて 


 平成22年7月6日、最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にはならないことが示され、遺族が年金形式により受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。


 この判決は生命保険金を対象としたものですが、課税取扱が変更されれば、JA共済の同種の共済に加入し、年金をお受け取りになっている皆さまに税金が還付される可能性があると考えられます。
 なお、課税取扱が変更されるまでは、現行と同様の取扱になることをお含みおきください。


 JA共済といたしましては、今後、税務当局に課税取扱について確認し、その結果を踏まえて適切な対応を検討してまいりますので、ご利用の皆さまにおかれましては、なにとぞご理解賜りますようお願いいたします。

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