平成25年1月1日以降にお支払いする相続等にかかる年金の税務上の取扱いについて

2012年12月14日

平成22年10月に所得税法施行令が改正され、年金を受け取る権利が相続税または贈与税の課税対象となった年金(以下、相続等にかかる年金といいます。)は、相続税等の課税対象となった部分が所得税の課税対象とならないように、毎年受け取る年金の雑所得の計算方法が変更されました。
これは、平成22年7月6日の最高裁判決を受けた改正でしたが、判決で適法とされた源泉徴収については平成24年まで継続されてきました。しかし、平成23年6月の税制改正により、平成25年1月1日以降、一定の要件に該当する年金については、一律源泉徴収の対象外とすることとし、支払調書を一律税務署に提出するように変更になりました。

平成23年6月の税制改正をうけて、JA共済としても一定の要件に該当する年金については、一律源泉徴収の対象外とし、支払調書を一律税務署に提出いたします。
また、JA共済では、相続等にかかる年金のうち源泉徴収の対象となったご契約について、平成22年以降、雑所得の計算に必要な情報を記載した通知文書を年金受取人様に送付しており、平成25年1月1日以降、一定の要件に該当する年金については引き続き年金受取人様に通知文書を送付いたします。

改正法の詳細、確定申告の手続きの内容等については最寄りの税務署にお問い合わせください。

ご参考

本件にかかるJA共済の対応について、過去にJA共済ホームページでご案内している内容は以下のとおりです。

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