お知らせ
平成21年4月1日
JA共済では、生命共済・傷害共済の共済金等のご請求の際、診断書を提出いただいたにもかかわらず、お支払対象とならなかったお客さまに、一定の取得費用相当額をお支払いする取扱いを行っております。
※診断書取得費用相当額のお支払いについては、所定の要件を満たす必要があります。
<所定の要件を満たさない主な事例>
詐欺または不法取得目的による無効、犯罪行為等
生命共済・傷害共済の共済金等のご請求の際、診断書を提出いただいたにもかかわらず、お支払要件に該当しなかったため、共済金等を全くお支払いできなかった場合
診断書一通につき、5,250円(死亡証明書・後遺障害診断書の場合は、10,500円)