自動車共済 クルマスター
お車の保障

車両保障

ご契約のお車の偶然な事故による損害を保障いたします。また、車両保障には、すべての偶然な事故による損害を保障する「全損害担保」と相手自動車との衝突・接触など限定された事故による損害を保障する「損害限定担保」の2種類があります。ご契約のお車が全損(注記)となった場合には臨時費用(車両共済金額の10%<20万円限度>)をお支払いいたします。

注記:
車両保障における全損とは、ご契約のお車が滅失した場合、または修理費用が共済価額以上となる場合をいいます。

支払事例

全損害担保の場合(例)

車庫入れに失敗

あて逃げ

電柱・ガードレールに衝突

墜落・転覆

損害限定担保の場合(例)

車と車の衝突事故※1

盗難、火災、台風等※2

いたずら、落書き・窓ガラス破損

  • 1損害限定担保の場合、相手自動車ならびにその運転者または所有者の氏名もしくは名称および住所が確認できた場合に限ります。
  • 2地震・噴火またはこれらによる津波を除きます。これらの損害が生じた際の臨時に要する費用に備え、「地震等車両全損時給付特約」をご契約いただけます。
注記:
自動車共済クルマスターは全損害担保となります。

車両諸費用保障特約

車両諸費用保障特約は、ご契約のお車において、車両保障の共済金が支払われる車両事故または故障(注記)により走行不能となった場合、付随的に発生するさまざまな費用について、下記の共済金をお支払いいたします。

注記:
故障には、ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による不具合等は含みません。

代車費用共済金

ご契約のお車が走行不能によりレンタカー等を借りた場合に、代車費用共済金をお支払いいたします。(事故の日(注記)から30日を限度に保障いたします。代車費用の日額(限度額)は、ご契約のお車の用途車種に応じて選択することができます。)

注記:
正当な理由があり、JAが承認したときは、「修理工場等に搬入した日」から30日を限度に保障いたします。

陸送等費用共済金

走行不能となったご契約のお車を修理後に運搬した場合に、陸送等費用共済金をお支払いいたします。(1回の事故について10万円が限度です。)

宿泊費用共済金

ご契約のお車が走行不能により、緊急に宿泊(1泊)した場合に、宿泊費用共済金をお支払いいたします。 (1回の事故について1名あたり1万円が限度です。)

  • 飲食等に要した費用は含みません。

帰宅等費用共済金

ご契約のお車が走行不能により、公共の交通機関で移動した場合に、帰宅等費用共済金をお支払いいたします。 (1回の事故について1名あたり1万円が限度です。)

  • 車両損害が生じた時点から24時間以内に利用した場合に限ります。ただし、正当な理由があると組合が認めた場合には、24時間を経過後に利用した費用を含めます。

積載動産損害共済金

ご契約のお車に積載していた被共済者が所有している動産が壊れた場合に、積載動産損害共済金をお支払いいたします。 (1回の事故について200万円が限度です。)

地震等車両全損時給付特約

ご契約のお車が地震・噴火またはこれらによる津波によって、約款に定める所定の全損の状態になった場合に50万円をお支払いいたします。注記1、2

注記1:
地震等車両全損時給付特約における全損とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合等の状態となった場合をいいます。
注記2:
車両共済金額が50万円未満の場合は、車両共済金額と同額をお支払いいたします。

保障の対象となる事由

  1. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  2. 1の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた事故

車両超過修理費用保障特約

ご契約のお車の修理費が共済価額以上となった場合に、その超過分について1回の事故につき50万円を限度にお支払いいたします。

  • 原則として6か月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。

車両新価保障特約

偶然な事故(盗難を除きます)によって、ご契約のお車が所定の全損※となった場合に、あらかじめ定めた新車価格相当額を共済金としてお支払いします。また、この共済金を支払うべき場合には、新車価格相当額の10%(30万円を限度とします)を臨時費用としてお支払いします。

  • 車両新価保障特約における全損とは、ご契約のお車の修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合等、共済約款において定めた状態となった場合をいいます。



  • JA共済は自動車盗難防止の取り組みとして、自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチームに参加しています。自動車盗難対策について、詳しくはこちらをクリックしてください。

関連情報

利用者の皆さまへ

ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約
款」を必ずご覧ください。

  • 当ページに掲載のしおり・約款は、共済期間の初日が令和5年1月1日以降のご契約に適用されます。

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