自賠責共済とは
自賠責共済(保険)は、自動車事故被害者を保護・救済するため「自動車損害賠償保障法」に基づき、すべての自動車(二輪・原付も含みます)(注)に加入を義務づけ運営されている「強制共済(保険)」です。未加入の場合、罰せられます。車検のない250CC以下の二輪・原付は加入もれにご注意ください。
(注) トラクターやコンバインなどの農耕作業用小型特殊自動車は含まれません。
また、自賠責共済は、自動車の運行によって他人を死亡させたり傷つけたりしたために、自動車の保有者または運転者が損害賠償責任を負った場合の損害(対人賠償)を保障する共済です。傷害の場合は最高120万円、死亡の場合は最高3000万円、重度後遺障害の場合は最高4000万円(後遺障害は最高3000万円)が限度です。自賠責共済の支払限度額を超える対人賠償や、他人の財物を損壊させた損害(対物賠償)、運転者自身の死傷、自分の車両の損害などは保障されません。これらの自賠責共済では保障されない損害に備えて、自動車共済にもご加入ください。
自賠責共済(保険)は被害者保護を目的とした社会保障的な性格を有する強制共済(保険)制度であることから、契約引受の安定化を図るため、自賠責事業者(保険会社・共済組合)による共同プール事務等の制度が設けられています。
自賠責共済は、法律に基づき、平成18年12月1日契約分から共同プール事務の対象となり、各地のJAと共同で契約を引き受け全国の契約を管理しているJA共済連が、共同プール事務に参加し共済金支払のために必要な共済掛金・責任準備金を適切に管理しています。
自賠責共済約款はこちら( 159KB)
注記:この約款は、共済期間の初日が平成22年4月1日以降のご契約に適用されます。
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