福祉用具借入費用共済金ふくしようぐかりいれひようきょうさいきん

用語説明

家庭用自動車共済(始期日が平成27年9月30日以前のご契約)の介護・自立支援費用保障条項からお支払いする共済金で、被共済者様が自動車搭乗中や歩行中等の自動車事故で所定の後遺障害状態となり人身傷害保障の共済金をお支払いすることとなった場合に、JAが認めた事業者から福祉用具を借り入れるその2年間分の費用をお支払いするものです。住宅改修費用共済金とあわせて500万円が上限となります。
(この条項は、始期日が平成27年10月1日以降のご契約から廃止しています。)

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