等級据置特約とうきゅうすえおきとくやく

用語説明

自動車共済の特約で、共済金をお支払いして、継続いただく次契約の等級が下がる場合の事故においても1回目の事故に限って事故件数に含めず、次契約には現在のご契約の等級を据え置いてそのまま適用するものです。
(始期日が平成25年10月1日以降のご契約から、一定の条件を満たす場合を除き付加することはできません。また、共済期間(内)中に1等級ダウン事故と3等級ダウン事故の両方が発生した場合は、1回目の3等級ダウン事故を「等級据置特約適用事故」として取扱います。この特約は始期日が平成26年10月1日以降のご契約からは廃止しています。)

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