等級据置特約適用事故とうきゅうすえおきとくやくてきようじこ

用語説明

自動車共済において、等級据置特約を付した場合の1回目の3等級ダウン事故または1等級ダウン事故を等級据置特約適用事故といいます。
(共済期間内に3等級ダウン事故と1等級ダウン事故が両方発生する場合には、3等級ダウン事故を等級据置特約適用事故として取扱います。なお、この特約は、始期日が平成26年10月1日以降のご契約から廃止しています。)

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