「非居住者にかかる金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するお客さまへのお願い

2017年1月1日より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設されました。外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的として実施される制度で、この制度により、共済契約のご加入等対象の取引の際に、所定の居住地国に関する届出書をJAへご提出いただくことがお客さまに義務付けられております。日本に居住されている方でも、届出書の提出が必要となります。趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

届出書の提出が必要となるとき

共済契約の締結(生命総合共済・建物更生共済)、共済契約者の変更、年金支払開始手続、解約・消滅返戻金のお受取、満期共済金のお受取、年金のお受取などの各種取引を行うとき

届出いただく主な内容 ※1 ※2

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 居住地国名
  • 居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号
  • 1 一定の法人の方は、下記の事項についても届出いただきます。
    ・上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
    ・実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方)の氏名・住所・生年月日・居住地国、外国の納税者番号、当該法人の法人番号
  • 2 届出後、居住地国の異動があった場合には、異動が生じることとなった日から3ヶ月以内に異動届出書をご提出いただく必要がありますので、JAにお問合せください。

届出書をご提出いただけない場合

届出書の提出に応じていただけない場合、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、共済契約のお申込みをお断りすることとなります。また、届出書を提出しない、あるいは虚偽の記載を行った場合には、法令に基づき、罰則が科されることがあります。

お手続の詳細については、お近くのJAにお問合せください。