お手続きとご契約後の質問

Q1. 住所変更・引越し・結婚などで契約内容が変更になる場合、どうしたらよいですか?

ご加入のJAでお手続ください。
「Webマイページ」にご登録いただくと、インターネットから住所および電話番号の変更が可能です(ご契約の状況等によっては変更ができない場合がございます)。

Q3. 共済掛金の払込みが遅れたために、契約が失効してしまいました。失効した契約は復活できませんか?

生命総合共済と建物更生共済においては、共済掛金のお払込みがないために効力(保障)がなくなった場合でも、失効日から起算して3年以内であれば、ご契約の復活が可能です。ご契約先のJAでお手続きください。
(失効日から起算して3年を過ぎると復活できなくなり、ご契約は消滅いたします。)

注記:
ご契約によっては復活できない場合もありますので、ご契約先のJAにお問い合わせください。

Q4. 共済証書を紛失してしまいました。再発行できますか?

万一、共済証書を紛失されたときには再発行の手続きを行いますので、ご契約先のJAにお問い合わせください。

Q5. 自分が加入している契約内容を確認したいのですが、どうしたらよいですか?

ご契約締結時にお渡ししております共済証書ならびに共済約款にてご確認いただけます。または、ご契約先のJAまでお問い合わせください。
なお、マイページにご登録いただいている方はマイページ契約案内書でご契約の契約内容をご確認いただけます。また、「Webマイページ」をご利用いただくことにより、インターネット上でも、契約内容をご確認いただけます。

Q6. 共済掛金の払込みが困難になりました。契約を続ける方法はありませんか?

共済掛金のお払込みが困難になった場合でも、ご契約をできるだけ有効に続けていくための制度があります。

1.
一時的に共済掛金のご都合がつかないとき(自動振替貸付制度)
共済掛金のお払込みがないまま共済掛金の払込猶予期間を過ぎた場合でも、その時点での返れい金の額(その共済掛金のお払込みがあったものとして計算した額といたします。)の80%(既に、「共済掛金の自動振替貸付」や「共済証書貸付」の貸付金がある場合は、その元利金を差し引いた残額といたします。)の範囲内であれば、共済掛金に相当する額の自動的な貸付けを受けることができます。
注記1:
共済種類によっては、自動振替貸付の制度がないものがあります。
注記2:
あらかじめ「自動振替貸付反対の申出」をされている場合は、このお取扱いは行いません。
注記3:
貸付金には所定の利息がつきます。お早めにご返済ください。
2.
共済掛金の負担を減らしたいとき(共済金額や特約の減額・解約)
保障金額を減額したり、入院特約などを解約・減額して、共済掛金の負担を減らすことができます。
注記4:
建更では、火災共済金額と満期共済金額を同時に同一の割合で減額いたします。

Q7. 共済契約者が亡くなりました。何か手続きが必要ですか?

共済契約者の変更手続きが必要となりますので、すみやかにご契約先のJAへご連絡ください。ご連絡がない場合、JAからの各種のご通知ができなくなります。

Q8. 請求してからどのくらいで共済金が支払われますか?

「ひと」、「いえ」、「くるま」などの保障の種類ごとに、適正な共済金のお支払いのために必要な調査期間(支払期限)を定めており、この期間が共済金のお支払いまでの目安となります。詳しくはこちらをご覧ください。

Q9. 途中で解約したら共済掛金は戻ってきますか?

お払込みいただいた共済掛金は、預貯金と異なり、一部は共済金のお支払いや共済事業の運営経費にあてられますので、ご契約を解約された場合にお受取りいただく返れい金は、ご加入いただいている契約の保障内容やご加入から経過した期間等により異なりますが、多くの場合、今までにお払込みいただいた共済掛金の合計額よりも少ないか、まったくもどらないこともあります。

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