無共済車傷害特則むきょうさいしゃしょうがいとくそく

用語説明

自動車共済の対人賠償責任条項に自動セットされている特則で、記名被共済者様やそのご家族の方が自動車に搭乗中または歩行中に、またそれ以外の方が被共済自動車に搭乗中に、相手自動車との事故によって死亡・後遺障害状態になられた場合で、その相手自動車が共済(保険)に加入していなかったりひき逃げされたり等により十分な損害賠償が受けられない場合に、共済金をお支払いするものです。なお、人身傷害保障条項付きの自動車共済の場合は、共済金は人身傷害保障条項では不足する分をこの特則からお支払いします。

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