三大疾病重点保障特則さんだいしっぺいじゅうてんほしょうとくそく

用語説明

医療共済の特則で、基本保障に加えて、三大疾病(悪性新生物・脳腫瘍、急性心筋梗塞、脳卒中)になられた場合に、その入院・手術・放射線治療を手厚く保障するものです。被共済者様が、三大疾病により入院または手術・放射線治療を受けられた場合に、医療共済によりお支払いする入院共済金・手術共済金・放射線治療共済金の額が2倍になります。また、三大疾病による入院の場合は、お支払いできる入院限度日数が無制限となります。
(この特則は現在お取り扱いしていません。)

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