お支払いする共済金の種類 自動車共済(任意共済)

自動車共済(任意共済)

自動車共済(任意共済)では、自動車事故に関する様々な保障をご用意しています。

ご契約のお車の衝突・接触等の偶然な事故による損害を保障いたします。
ご契約のお車により他人を死傷させたときの損害賠償を保障いたします。
ご契約のお車により他人の財物を破損したときの損害賠償を保障いたします。
自動車事故により、ケガ、後遺障害または死亡されたとき、実際に損害にあわれた額を幅広く保障いたします。
自動車事故により、ケガ、後遺障害または死亡されたとき、定額で保障いたします。
注記:
上記は、各条項の保障概要をご説明するものです。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、JAまでお問い合わせください。

車両条項

お支払い対象となるケース

ご契約のお車が、衝突・接触・墜落・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮等の偶然な事故によって損害を受けた場合に、車両修理費(車両共済金額を限度)・車両運搬費用等の損害に対して共済金をお支払いいたします。
なお、「車両損害限定特約」にご加入の場合は、(1)相手自動車との衝突または接触による損害、(2)火災または爆発による損害、(3)車体または付属品の盗難による損害、(4)車上荒し(車室内に収容された動産を目的とする場合)による損害、(5)騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為による損害、(6)自然災害による損害、(7)いたずらまたは落書による損害、(8)窓ガラス破損の損害、(9)飛来中または落下中の他物との衝突による損害、(10)動物との衝突または接触による損害、(11)(1)~(10)のほか他物との衝突・接触、転覆・墜落を除く偶然な事故による損害のいずれかに該当する場合に限り、上記共済金をお支払いいたします。

車両の修理費用

事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用を共済金額の範囲内でお支払いする共済金です。

車両運搬費用等

ご契約のお車が事故により自力で走行できなくなった場合に、損害の発生場所から最寄りの修理場所などへのレッカー費用、またはこれらの場所まで自力で移動させるための仮修理費用などをお支払いする共済金です。

臨時費用共済金

ご契約のお車が滅失した場合や、ご契約のお車の修理費が車両共済価額以上となる場合に、車両共済金額の10%(20万円を限度)をお支払いする共済金です。

お支払いする特約の共済金

車両諸費用保障特約の共済金

特約が付加されたご契約のお車に発生した損害にともなって生じた、諸種の費用(代車費用、陸送等費用、宿泊費用、帰宅等費用)や、ご契約のお車に積載していた被共済者所有の動産に生じた損害について、お支払いいたします。

地震等車両全損時給付特約の共済金

ご契約のお車が地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって約款に定める所定の全損の状態となった場合に、共済金(50万円、ただし、車両共済金額が50万円未満の場合は車両共済金額)をお支払いいたします。

車両超過修理費用保障特約の共済金

ご契約のお車の修理費が共済価額以上となった場合に、その超過分について1回の事故につき50万円を限度にお支払いいたします。ただし、原則として6か月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。

注記1:
上記は、主にお支払いする共済金・特約共済金の概要を示すものです。実際にお支払いする金額は、ご契約いただいた共済約款の規定に従い算出されます。また、ご契約いただいた内容・時期により、付加されている特約・お支払い条件・金額などが上記と異なる場合があります。詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、JAまでお問い合わせください。

主な免責事由(共済金をお支払いできない場合)

  • 故意または重大な過失による損害
  • 無免許運転、麻薬等運転、酒気帯び運転の間に生じた損害
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による損害
  • 地震、噴火、津波(地震または噴火によるものに限ります。)による損害
  • 詐欺または横領による損害
  • 故障損害
  • 国または公共団体の公権力の行使による損害
  • ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
  • タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難・火災は除く)
  • 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 など
  • 地震等車両全損時給付特約の場合を除きます。
注記2:
上記は共済金をお支払いできない場合の一部につき概要を示すものです。免責事由の詳細は、自動車共済しおり・約款の「共済金をお支払いできないおもな場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。また、ご不明な点はJAまでお問い合わせください。

対人賠償責任条項

お支払い対象となるケース

ご契約のお車によって他人(歩行者や他の自動車に乗車中の方など)を死傷させ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える範囲について共済金をお支払いいたします。

お支払いする費用共済金

臨時費用共済金

事故により相手方が死亡された場合に、相手方への香典や葬儀参列等に要する費用として定額(1名につき15万円)をお支払いする共済金です。

注記1:
上記は、主にお支払いする共済金の概要を示すものです。実際にお支払いする金額は、ご契約いただいた共済約款の規定に従い算出されます。また、ご契約いただいた内容・時期により、付加されている特約・お支払い条件・金額などが上記と異なる場合があります。詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、JAまでお問い合わせください。

主な免責事由(共済金をお支払いできない場合)

  • 故意による損害
  • 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被共済者が被る損害
    • 記名被共済者
    • ご契約の車両を運転中の方またはその同居の父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様といたします)もしくは子
    • 被共済者の同居の父母、配偶者、子
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波(地震または噴火によるものに限ります。)による損害、核燃料物質等による損害
  • 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任による損害  など
注記2:
上記は共済金をお支払いできない場合の一部につき概要を示すものです。免責事由の詳細は、自動車共済しおり・約款の「共済金をお支払いできないおもな場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。また、ご不明な点はJAまでお問い合わせください。

対物賠償責任条項

お支払い対象となるケース

ご契約のお車により他人の財物(他の自動車、家屋、電柱等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いいたします。

お支払いする費用共済金

対物超過修理費用保障共済金

ご契約のお車によって相手自動車に損害を与え、相手自動車の修理費が時価額を超える場合に、修理費から時価額を差し引いた額に対して、被共済者の過失割合を乗じた額を1回の事故で相手自動車1台につき50万円を限度にお支払いいたします。(6か月以内に相手自動車を修理する場合に限ります。)

注記1:
上記は、主にお支払いする共済金の概要を示すものです。実際にお支払いする金額は、ご契約いただいた共済約款の規定に従い算出されます。また、ご契約いただいた内容・時期により、付加されている特約・お支払い条件・金額などが上記と異なる場合があります。詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、JAまでお問い合わせください。

主な免責事由(共済金をお支払いできない場合)

  • 故意による損害
  • 次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被共済者が被った損害
    • 記名被共済者
    • ご契約の車両を運転中の方またはその同居の父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様といたします)もしくは子
    • 被共済者またはその同居の父母、配偶者、子
      • 被共済者が責任無能力者である場合は、「被共済者が監督する責任無能力者」と読みかえます。
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波(地震または噴火によるものに限ります。)による損害、核燃料物質等による損害
  • 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任による損害 など
注記2:
上記は共済金をお支払いできない場合の一部につき概要を示すものです。免責事由の詳細は、自動車共済しおり・約款の「共済金をお支払いできないおもな場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。また、ご不明な点はJAまでお問い合わせください。

人身傷害保障条項

お支払い対象となるケース

自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被ったり、または死亡されたとき(ご自身やご家族が、他の自動車(注)に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります)に、過失割合に関係なく、共済金額の範囲内で、共済約款において定めた基準に従い共済金をお支払いいたします。もちろん、自損事故の場合も保障いたします。

(注)
他の自動車には、ご自身や同居のご家族、別居の未婚の子(婚姻歴のある方を除きます)が所有または常時使用する自動車を含まないなど、所定の条件があります。

注記1:
上記は、主にお支払いする共済金の概要を示すものです。実際にお支払いする金額は、ご契約いただいた共済約款の規定に従い算出されます。また、ご契約いただいた内容・時期により、付加されている特約・お支払い条件・金額などが上記と異なる場合があります。詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、JAまでお問い合わせください。

主な免責事由(共済金をお支払いできない場合)

  • 被共済者の故意または重大な過失による損害
  • 被共済者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為による損害
  • 被共済者の無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた損害
  • 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中に生じた損害
  • 被共済者が、記名被共済者等の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波(地震または噴火によるものに限ります。)による損害、核燃料物質等による損害
  • 被共済者が次のいずれかに該当する他の自動車に搭乗中に生じた損害
    • 次のいずれかの方が所有または常時使用している自動車
      ア. 記名被共済者
      イ. 記名被共済者の配偶者
      ウ. 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
      エ. 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
    • 被共済者が理事または取締役となっている法人の所有する自動車
注記2:
上記は共済金をお支払いできない場合の一部につき概要を示すものです。免責事由の詳細は、自動車共済しおり・約款の「共済金をお支払いできないおもな場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。また、ご不明な点はJAまでお問い合わせください。

傷害定額給付条項

お支払い対象となるケース

自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被ったり、または死亡されたとき(ご自身やご家族が、他の自動車(注)に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります)に、定額で共済金をお支払いいたします。

(注)
他の自動車には、ご自身や同居のご家族、別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を含まないなど、所定の条件があります。

お支払いする共済金

治療共済金

次の(1)または(2)をお支払いいたします。
(1) 医師または歯科医師による治療等を受けた日数の合計が5日未満の場合、1回の事故につき1万円
(2) 医師または歯科医師による治療等を受けた日数の合計が5日以上となった場合、1回の事故につき10万円

  • 治療共済金倍額型を選択した場合、治療共済金の額は通常(標準型)の倍額となります。
  • 5日目の治療等を受けた日が、傷害を受けた日からその日を含めて200日以内である場合、お支払いの対象となります。
  • 治療等の間であっても共済金をお受取りになれますので、当座の費用にあてることができます。

死亡共済金

傷害を受けた日以後200日以内に亡くなられた場合に、共済証書記載の死亡共済金額(ご契約のお車に搭乗中以外の場合は、300万円)をお支払いする共済金です。

後遺障害共済金

傷害を受けた日以後200日以内に約款所定の後遺障害の状態となられた場合に、「死亡共済金額(ご契約のお車に搭乗中以外の場合は、300万円)×等級に応じた支払割合」をお支払いする共済金です。

注記1:
上記は、主にお支払いする共済金の概要を示すものです。実際にお支払いする金額は、ご契約いただいた共済約款の規定に従い算出されます。また、ご契約いただいた内容・時期により、付加されている特約・お支払い条件・金額などが上記と異なる場合があります。詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、JAまでお問い合わせください。

主な免責事由(共済金をお支払いできない場合)

  • 被共済者の故意または重大な過失による傷害
  • 被共済者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為による傷害
  • 被共済者の無免許運転、麻薬等の影響により正常な運転のできないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の間に生じた傷害
  • 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた傷害
  • 被共済者が、記名被共済者等の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた傷害
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波(地震または噴火によるものに限ります。)による傷害、核燃料物質等による傷害
注記2:
上記は共済金をお支払いできない場合の一部につき概要を示すものです。免責事由の詳細は、自動車共済しおり・約款の「共済金をお支払いできないおもな場合」の項目に記載されておりますのでご参照ください。また、ご不明な点はJAまでお問い合わせください。