新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について災害死亡共済金等のお支払対象といたします(更新)

2022年3月28日

(2021年1月14日掲載のお知らせを更新いたしました)

 

このたびの新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に対しまして、心よりご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申しあげます。また、新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。

 

新型コロナウイルス感染症を災害死亡共済金等のお支払対象とする等、適用範囲の拡大についてお知らせいたします。

約款に定める「特定感染症」の適用範囲拡大(特別取扱い)について

新型コロナウイルス感染症(※1)を共済約款に定める「特定感染症」に含める取り扱いとし、同感染症により死亡された場合、または所定の第1級後遺障害の状態となられた場合には、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等のお支払対象といたします(※2)(※3)

 

※1 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。

※2 ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。

※3 令和4年4月1日の生命総合共済等の仕組改訂により、新型コロナウイルス感染症は約款に定める「特定感染症」となるため、本取扱いは令和4年3月31日をもって終了いたします。(詳細は、「ご契約日が令和4年3月31日以前の生命総合共済等にご加入の皆様へ~共済約款の一部変更について(令和4年4月)~」をご確認ください。)

適用範囲について

新型コロナウイルス感染症により死亡された、または所定の第1級後遺障害の状態となられたことを診断書等により医師に証明された場合、本取扱いの適用の対象といたします(※4)(※5)。

 

※4 これまでに新型コロナウイルス感染症により死亡された方等を含みます。

※5 平成11年3月31日以前の「法定伝染病」を保障対象としている契約も対象となります。

JA・JA共済連は、皆さまのお役に立てるよう、引き続き取り組んでまいります。

JA・JA共済連

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