自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【山形県】
酒田市飛島(さかたしとびしま)
※対象地域外に使用の本拠を有する自動車であって、令和8年山形県酒田市飛島へ運航するフェリーの故障により、令和8年3月26日時点において、やむを得ず対象地域に存せざるを得ない旨を酒田市長が認めた自動車については、対象地域と同様に特別措置の適用が可能となります。
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年3月26日~9月30日であり、令和8年3月27日~10月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年10月1日まで猶予いたします。
②検査対象外車
令和8年3月26日から令和8年10月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年10月1日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和8年3月26日から令和8年9月30日までの共済掛金の払込みについて、令和8年9月30日まで猶予いたします。
(注)キャッシュレス決済による共済掛金払込の場合は対象外となります。
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
JA・JA共済連
