自賠責共済

自賠責共済(保険)は「強制共済(保険)」

自賠責共済(保険)は、自動車事故の被害者を保護・救済するため「自動車損害賠償保障法」に基づき、すべての自動車(二輪・原付も含みます)(注記)に加入を義務づけ運営されている「強制共済(保険)」です。未加入の場合、法律違反となりますので加入もれにご注意ください。

注記:
トラクターやコンバインなどの農耕作業用小型特殊自動車は含まれません。

この共済は、自動車の運行によって他人を死亡させたり負傷させたために、自動車の保有者または運転者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害(対人賠償)を保障いたします。傷害の場合は被害者1名につき120万円、死亡の場合は被害者1名につき3,000万円、後遺障害の場合は被害者1名につき障害の等級によって75万円から4,000万円までが限度となります。自賠責共済(保険)の支払限度額を超える対人賠償や、他人の財物を損壊させた損害(対物賠償)、運転者自身の死傷、ご自身の車両の損害などは保障されません。これらの自賠責共済(保険)では保障されない損害に備えて、自動車共済にもご加入ください。

死亡

ケガ

後遺障害

自賠責共済(保険)は被害者保護を目的とした社会保障的な性格を有する強制共済(保険)制度であることから、契約引受の安定化を図るため、自賠責事業者(保険会社・共済組合)による共同プール事務等の制度が設けられています。自賠責共済(保険)は、法律に基づき、平成18年12月1日契約分から共同プール事務の対象となり、各地のJAと共同で契約を引き受け全国の契約を管理しているJA共済連が、共同プール事務に参加し共済金支払のために必要な共済掛金・責任準備金を適切に管理しています。

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