ご意見・ご要望など

ご意見・ご要望など

JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、以下の窓口においてご意見・ご要望などをお受けしております。

JA共済連の窓口

JA共済相談受付センターでは、JA共済全般に関するお問い合わせのほか、相談、苦情等をお電話で承ります。相談、苦情等のお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JA)に対して解決を依頼いたします。

JA共済相談受付センター

受付時間:
9:00~18:00(月~金曜日)
9:00~17:00(土曜日)

(日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除きます。)
(メンテナンスなどにより、予告なく変更する場合があります。)

おかけ間違いのないようにご注意ください。

▼ご高齢の方はこちら▼

JA共済相談受付センター
(ご高齢者専用ダイヤル)

受付時間:
9:00~18:00(月~金曜日)
9:00~17:00(土曜日)

(日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除きます。)
(メンテナンスなどにより、予告なく変更する場合があります。)

おかけ間違いのないようにご注意ください。

「ご高齢者専用ダイヤル」とは、直接オペレーターにつながり、ご高齢の方にも、
よりわかりやすく、丁寧に応対させていただく番号サービスです。

  • お電話いただきました内容につきましては、当センター業務のサービス向上・運営管理のために録音させていただきますので、ご了承ください。
  • 休日明けや12時前から13時頃のお時問帯は、電話が混み合いつながりにくい場合があります。お電話がつながらない場合は、誠にお手数ではございますが、しばらくお待ちいただいてからおかけ直しいただきますようお願い申しあげます。
  • 電話が混み合ってつながりにくい場合や受付時間外には、インターネットによる受付もご利用いただけます。
    なお、インターネットによる受付につきましては、翌営業日(土曜日は除く)以降の対応となりますので、あらかじめご了承ください。

インターネットによる受付はこちら

  • ※翌営業日以降の対応となります。

金融ADR制度について

各JA・JA共済連では、金融ADR制度(※)における措置として、苦情・紛争解決のお申出に迅速・公平・適切に対応するための態勢や内部規則等を整備し、その概要を公表しています。

  • 「金融ADR制度」とは、金融分野における裁判外紛争解決手続きのことです。苦情や紛争について、訴訟によらず迅速・簡便・柔軟な解決を図るものです。

金融ADR制度におけるJA共済の苦情処理措置および紛争解決措置

苦情などのお申出については、ご加入先のJAを中心にJA共済連と連携を図りながら対応いたします。話し合いによる解決がつかない場合には、裁判以外の紛争解決機関として第三者機関をご利用できます。

第三者機関による紛争解決

ご利用の皆さまからのご不満については、ご加入先のJAが対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、以下の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、JAは以下の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要などの情報をご提供いたします。

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置し、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所

電話番号:03-5368-5757

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土・日・祝、12月29日から1月3日を除く)

  • 自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。
  • 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
    (認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)

自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公平中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理措置として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。

公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。

公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。

弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社などが推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。

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