「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認および各種お手続き時の本人確認にかかるお客さまへのご協力のお願いについて
JA共済では、犯罪から得た資金の洗浄(マネー・ローンダリング)およびテロ資金の供与を防止することの重要性を認識し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、同法)を遵守しております。同法にもとづき、取引に際して、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認をさせていただいております。
また、同法にもとづく対象取引以外にも、ご契約のお申し込み、ご契約内容の変更あるいは共済金のご請求時にあたり、申出者がご本人であることを確認するために公的書類をご提出いただき、氏名、住所および生年月日を確認するとともに、確認書類の撮影やコピーの提出をお願いさせていただく場合がございます。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(法令にもとづく取引時確認の場合)
- 1 ご本人さま以外の方が来店された場合は、来店された方の本人特定事項(氏名、住居、生年月日)とあわせて、ご本人のための取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- 2 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については、一部取扱いが異なる場合があります。
- 3 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
- 4 法人のお客さまの場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権の25%超を有している者や代表権を有する者等)の本人特定事項を確認させていただきます。
2.お客さまへの確認が必要な取引(法令にもとづく取引時確認の場合)
- (1)
- 新規に共済にご加入されるとき
- (2)
- 年金、満期共済金、解約返れい金等の支払いのとき
- (3)
- 200万円を超える大口現金での取引をされるとき など
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
- お客さまが過去にJA共済で取引時確認を受けている場合、次回以降の取引で取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。
- 特定の国に居住・所在している方や外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引の場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記確認事項の再確認をお願いすることがあります。(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記確認事項の確認ができないときには、取引できない場合があります。
- 上記確認事項を偽ること、他人になりすましての取引は、同法により禁じられております。
詳しいことは、JAにお問い合わせください。