生活障害共済 働くわたしのささエール

ご加入いただける年齢:15歳~75歳
※ご加入いただける年齢はプランによって異なります。

生活障害共済 働くわたしのささエール

ご加入いただける年齢:15歳~75歳
※ご加入いただける年齢はプランによって異なります。

働けなくなるリスクに備えられる安心の保障です。

  1. ポイント1

    公的な制度である身体障害者手帳制度と連動したわかりやすい保障です。

  2. ポイント2

    身体障害状態を幅広く保障します。
    原因が病気かケガかを問わず保障します。

  3. ポイント3

    一時的な支出に備えられる「一時金型」、収入の減少や支出の増加に備えられる「定期年金型」のプランを選べます

  • 身体障害者福祉法に定める1~4級の障害を保障いたします。

ご契約例(2つのプランからお選びいただけます)

継続的にささえるプラン(定期年金型)

収入の減少への備えに適したプランです。

加入年齢
30歳

このプランにご加入いただける年齢:15歳~60歳 ご加入いただける年齢はプランによって異なります。

主契約
  • 共済金額(定期年金額):120万円
  • 共済期間:65歳満了
特約
  • 指定代理請求特約

このプランのご契約例の共済掛金(令和6年4月現在)

男性 月払い5,140  
年払い60,107
女性 月払い4,816  
年払い56,315
  • 共済掛金の払込経路が口座振替扱いの場合

ご契約例の仕組図

継続的にささえるプラン(定期年金型)
  • 1 複数の重複する障害に該当し、身体障害者手帳制度上、上位等級に認定されたことによって、1〜4級の身体障害者手帳が交付された場合も含みます。
  • 2 共済期間の満了日までまたは第1回生活障害年金支払日以後5年間のいずれか長い期間。
  • 3 第1回生活障害年金の支払いがなく、共済期間の満了まで被共済者が生存されているときは、無事故給付金として共済金額の30%(この契約例の場合、36万円)をお受取りになれます。

生活障害年金のお受取り要件(定期年金型)

第1回生活障害年金

被共済者が身体障害者福祉法に定める1~4級の身体障害状態に該当し、その障害に対して、同法にもとづき1~4級の身体障害者手帳が交付されたこと。

  • 責任開始時以後に生じた病気またはケガによる場合に限ります。
POINT :
第1回生活障害年金が支払われた場合、以後の共済掛金の払込みは不要です。

生活障害年金のお受取り要件(定期年金型)

第2回以後の生活障害年金

第1回生活障害年金が支払われ、被共済者が次の「いずれかの長い期間において到来する第2回以後 の生活障害年金支払日ごとに生存していること。

  • 第1回生活障害年金支払日以後5年間
  • 第1回生活障害年金支払日以後共済期間の満了日までの期間
POINT :
身体障害状態を毎年申告いただく必要はありません。

無事故給付金のお受取り要件

第1回生活障害年金の支払いがなく、共済期間満了まで被共済者が生存していること。

まとまったお金でささえるプラン(一時金型)

住宅の改修、歩行器具等の器材購入などに伴う支出の増加への備えに適したプランです。

加入年齢
30歳

このプランにご加入いただける年齢:15歳~60歳 ご加入いただける年齢はプランによって異なります。

主契約
  • 共済金額:300万円
  • 共済期間:65歳満了
特約
  • 指定代理請求特約

このプランのご契約例の共済掛金(令和6年4月現在)

男性 月払い855  
年払い10,013
女性 月払い735  
年払い8,600円   
  • 共済掛金の払込経路が口座振替扱いの場合

ご契約例の仕組図

まとまったお金でささえるプラン(一時金型)
  • 1 複数の重複する障害に該当し、身体障害者手帳制度上、上位等級に認定されたことによって、1〜4級の身体障害者手帳が交付された場合も含みます。

生活障害共済金のお受取り要件(一時金型)

生活障害共済金

被共済者が身体障害者福祉法に定める1~4級の身体障害状態に該当し、その障害に対して、同法にもとづき1~4級の身体障害者手帳が交付されたこと。

  • 責任開始時以後に生じた病気またはケガによる場合に限ります。

身体の障害の程度と認定の可能性がある障害等級のイメージ

 
  • 参考情報としてご覧ください。
  • 詳しくは、厚生労働省ホームページ等にて、「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」をご参照ください。
  • 認定される障害等級は障害の程度によって異なります。
  • 令和6年1月末現在の法令等にもとづきます。

上記2つのプランのお受取り要件には以下の場合も含みます。

身体障害者手帳制度では、身体障害者障害程度等級表上の2つ以上の障害(複数障害)に該当する場合、それぞれの該当する級別以上の級別に認定されることがあります。被共済者が責任開始時以後に生じた疾病または傷害により共済期間内に複数障害に該当したことにより、身体障害者福祉法にもとづき各々の障害の該当する級別以上の級別に認定され、その複数障害が1~4級の障害に該当し、1~4級の身体障害者手帳の交付を受けた場合もお受取り要件に該当いたします。

上記2つのプランに含まれる特約

指定代理請求特約

受取人となる被共済者が、共済金等を請求できない身体状況にある場合などに、あらかじめ指定された方が代理請求することができます。

JA共済加入の流れ

JA共済は、農業者以外の方でもご利用になれます。
JAの協同組合運動にご賛同いただき、共済事業の利用を希望される方は、出資金をお支払いいただくことで「准組合員」となり、共済に加入することができます。
また、組合員にならずに共済にご加入いただくこと(員外利用)も、農協法により一定の範囲で認められています。

お近くのJAを探す

出資金の額や員外利用の取扱いについては、各JAによって異なりますので、詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
詳しいご相談やお見積り作成はお近くのJAで承ります。

ご加入手続きの流れ

  1. STEP 1

    保障内容の
    ご検討

  2. STEP 2

    保障内容の
    決定

  3. STEP 3

    契約の
    お申込み

  4. STEP 4

    共済契約の
    締結

保障内容のご検討方法から共済契約の締結までの流れについてご案内していますので、詳しくはJA共済加入の流れをご覧ください。

利用者の皆さまへ

ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

  • 当ページに掲載のしおり・約款は、契約日が令和6年4月1日以降のご契約に適用されます。

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