「FATCA(ファトカ)」に関するお客さまへのお願い

JA共済では「FATCA※1実施」に関する日米関係官庁間の声明に基づき、共済契約のご加入等対象の取引の際に、お客さまが所定の米国納税義務者であるか否かの確認を行っております。FATCAは米国の法律で、米国納税義務者※2による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐことを目的としています。
趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

米国納税義務者か否かをご申告いただくとき

  • 共済契約の締結(生命総合共済・建物更生共済)、共済契約者の変更、満期共済金の請求などの各種取引を行うとき
  • 米国への移住など状況の変化

米国納税義務者とご申告された場合

米国納税者番号や米国内国歳入庁(IRS)への情報提供に同意する署名など、所定の書類にご記入をいただきます。

確認手続きに応じていただけない場合

FATCAに関する確認手続きに応じていただけない場合や、米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、共済契約のお申込みをお断りすることとなります。すでにご加入いただいている共済契約については、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当契約情報等を日米当局間で交換することとされております。

(※1)
FATCAとは
FATCAは米国の税法「Foreign Account Tax Compliance Act(外国口座税務コンプライアンス法)」の略称です。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、対象の取引を行う者が米国納税義務者であるか確認すること等を求める法律で、2014年7月より対応が開始されました。
(※2)
米国納税義務者とは
【お客さまが個人の場合】
お客さまが「米国市民(米国籍保有者)」または「米国居住者(注)」である場合に米国納税義務者となります。
(注)一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【お客さまが法人の場合】
お客さまが「米国法人」または「実質的支配者(注)に米国人がいる法人」である場合に米国納税義務者となります。
(注)議決権の総数のうち25%を超える議決権を有する方

お手続の詳細については、お近くのJAにお問合せください。