反社会的勢力への対応について

反社会的勢力への対応について

反社会的勢力への対応について(基本方針)

本会は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、以下のとおり、確固たる信念をもって、断固とした姿勢で臨むため、基本方針として「反社会的勢力への対応について」を定めます。

1.組織としての対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体で対応いたします。

2.外部専門機関との連携

反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築いたします。

3.取引を含めた関係遮断

反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶いたします。

4.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法的対抗手段を講じるとともに、積極的に被害届けを出すなど、刑事事件化も躊躇しません。

5.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行いません。

6.本会の組織体制

本会は、この方針を実現するために、コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス組織体制に基づき対応いたします。

平成21年6月18日
全国共済農業協同組合連合会

共済約款への暴力団排除条項の導入について

JA共済では、暴力団等の反社会的勢力との関係遮断の取組みの一環として、各共済約款に暴力団排除条項を導入しています。
下記は、概要を説明したものです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

1.暴力団排除条項の対象事由

原則として、共済契約者、被共済者、共済金等の受取人が以下のいずれかに該当した場合を対象といたします。

(1)
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2)
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3)
反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4)
法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5)
その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

2.共済契約の取扱い

原則として、以下の取扱いといたします。

(1)
上記1の事由のいずれかに該当した場合、共済契約を解除いたします。
(2)
上記1の事由発生後に共済金等の支払事由または共済掛金払込みの免除事由が生じた場合、以下のとおり取扱います。
共済金等は支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。
すでに共済金等を支払い、または共済掛金の払込みを免除していた場合は、その共済金等の返還を請求し、または免除していた共済掛金の払込みを請求いたします。