自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)の概要
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被共済者(共済の保障を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について共済金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
注記:保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被共済者(共済の保障を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について共済金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
注記:保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
自賠責共済の共済金等は、迅速かつ公平に共済金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。
事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。
自賠責共済への請求は、被共済者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。共済金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、組合にご相談ください。
被害者または被共済者が、共済金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、共済金等のお支払いに関する情報が、組合から書面により提供されます。
また、上記に加えて必要な追加情報も組合に請求することができます。
自賠責共済の共済金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、 公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。 この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の指定を受け、自賠責共済の共済金等のお支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
詳しくは、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構ホームページをご覧ください。 この機関のほかにも交通事故に関する相談を受け付けている機関があります。詳しくは組合までお気軽にご相談ください。
組合および全国共済農業協同組合連合会(この個人情報の取扱いにおいて総称して以下「組合」といいます。)は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用します。また、組合は、本契約に関する個人情報を自賠責共済以外の共済仕組み・サービスの案内または提供のために必要な範囲で利用することがあります。
上記以外の組合のその他個人情報の取扱いについては、組合の個人情報保護方針・個人情報保護に基づく公表事項等をあわせてご覧ください。また、全国共済農業協同組合連合会の個人情報の取扱い等の詳細は、「個人情報保護方針について」をご覧ください。
共済契約は、組合と全国共済農業協同組合連合会が共同で引受します。今後、万一組合の経営が困難になった場合は、共済契約は、他の組合と全国共済農業協同組合連合会が共同して、または全国共済農業協同組合連合会が単独で引受することにより、保障を継続してまいります。
自動車が譲渡されたときや、ご契約の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責共済証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく組合へ通知していただき、必要書類をご提出ください。
また、自賠責共済は他の共済と異なり、任意に解除することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、組合へ申し出ていただくことにより自賠責共済を解除することができます。
注記:手続きに当たっての必要書類等の詳細については、組合の窓口にお問い合わせください。なお、解除日は組合の窓口に必要書類を提出し、解除の申し出を行った日となります。また、始期前に解除された場合であっても、共済掛金の全額をお返しすることはできません。詳しくは組合までお問い合わせください。
自賠責共済についての詳しい内容は「自賠責共済とは」をご覧ください。
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