令和8年熊本地震に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置について

2026年7月30日

令和8年熊本地震の被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。

JA共済では、影響を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取扱いを実施しております。

お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAにおいて承っておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について

1.対象地域

【熊本県】

県内全域

 

2.継続契約の締結手続きの猶予

①検査対象車

次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年8月31日まで猶予いたします。

・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年7月29日から令和8年8月28日まであり、令和8年7月30日から令和8年8月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約

(注)自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和8年8月29日から8月30日の自動車については、本特別措置の対象外。

 

②検査対象外車

令和8年7月29日から令和8年8月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年8月31日まで猶予いたします。

 

3.継続契約の共済掛金払込みの猶予

令和8年7月29日から6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)までの共済掛金の払込みについて、6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)まで猶予いたします。

(注)キャッシュレス決済による共済掛金払込の場合、対象外。

 

≪関連情報≫

国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和8年7月29日)

▼自動車検査証の有効期間を伸長します《令和8年熊本地震による被害を受けて》(外部リンク)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/00001_01228.html

 

本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。

 

                                             JA・JA共済連

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