自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【熊本県】
県内全域
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年8月31日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年7月29日から令和8年8月28日まであり、令和8年7月30日から令和8年8月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約
(注)自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和8年8月29日から8月30日の自動車については、本特別措置の対象外。
②検査対象外車
令和8年7月29日から令和8年8月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年8月31日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和8年7月29日から6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)までの共済掛金の払込みについて、6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)まで猶予いたします。
(注)キャッシュレス決済による共済掛金払込の場合、対象外。
≪関連情報≫
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和8年7月29日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します《令和8年熊本地震による被害を受けて》(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/00001_01228.html
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
JA・JA共済連
