自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【鹿児島県】
奄美市、大島郡
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年8月10日まで猶予いたします。
・自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和8年8月7日から令和8年8月9日までの自動車に付保された共済契約であり、令和8年8月8日から令和8年8月10日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和8年8月10日を限度として、猶予する。
②検査対象外車
令和8年8月7日から令和8年8月10日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年8月10日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和8年8月7日から2ヵ月後の末日(令和8年10月31日)までの共済掛金の払込みについて、2ヵ月後の末日(令和8年10月31日)まで猶予いたします。
(注)キャッシュレス決済による共済掛金払込の場合、対象外。
≪関連情報≫
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和8年8月7日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します《令和8年台風13号の接近を受けて》(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/osirase/00001_00646.html
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
JA・JA共済連
