マイページ規定

令和6年4月1日変更

1. 用語の説明

第1条[用語の説明]

この規定において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。

(五十音順)

用語 説明
共済契約者等 共済契約に基づく次の者をいいます。
ア.
共済契約者
イ.
共済契約による共済契約者の権利義務を承継された者
マイページ登録契約

組合の定める取り扱いに基づき、マイページ(注)に登録された1または共済契約者等を同一とする複数の共済契約をいいます。

(注)令和6年4月1日前における「フォルダー(JA共済フォルダー)」を含みます。この規定において同様とします。

2. マイページの取り扱いに関する規定

第2条[マイページの設定]

(1)
マイページは、この規定によって設定します。
(2)
マイページは、共済契約を締結する際(注)または共済契約の締結後、共済契約者等から申込みがあった場合に、組合の承諾を得て、設定することができます。

(注)共済契約者の変更等により新たに共済契約者等となる場合を含みます。

第3条[マイページ登録契約が複数ある場合の異動手続]

(1)
共済契約者等は、組合の定める取り扱いに基づき、次の異動をマイページ登録契約に対して同時に手続することができます。
共済契約者等の氏名
共済契約者等の住所(注)
共済契約者等の電話番号
共済掛金の振替口座

(注)居所を含みます。

(2)
組合は、(1)の手続にかかる共済証書への表示を省略することがあります。

第4条[マイページ登録契約の追加等]

(1)
組合は、マイページの設定後、共済契約者等が新たに共済契約を締結した場合(注)には、組合の定める取り扱いに基づき、その共済契約をマイページに追加します。

(注)共済契約者の変更等により新たに共済契約者等となる場合を含みます。

(2)
マイページ登録契約である共済契約の共済期間が満了した場合で、その共済契約が共済約款に基づいて更新または継続されたときは、組合は、新たにマイページ登録契約に追加されたものとして取り扱います。
(3)
共済契約者等は、ご家族連絡制度規約に基づき、マイページにご家族連絡先を登録することができます。

第5条[マイページ登録契約に関する情報の提供]

組合は、共済契約者等がマイページを設定している場合は、組合の定める取り扱いに基づき、契約情報(注)を、マイページ単位に一括して共済契約者等に提供します。

(注)マイページ登録契約の保障内容、共済契約関係者、共済掛金、共済掛金の振替口座および共済掛金積立金等の情報をいいます。

第6条[マイページの削除等]

組合は、共済契約の無効、取り消し、解約もしくは解除、消滅、共済契約者等の変更(注)等によりすべてのマイページ登録契約がなくなった場合、共済契約者等が死亡した場合、またはその他組合が認めた場合には、マイページを削除することができるものとします。

(注)年金支払日が到来した場合等を含みます。

3. その他の事項

第7条[組合がマイページ登録契約の当事者の地位を失った場合の取り扱い等]

組合がマイページ登録契約の当事者の地位を失った場合には、次の表の区分に応じて、同表の者がこの規定に定める事項を取り扱います。

区分 この規定に定める事項を取り扱う者
組合が共済約款の定める取り扱いに基づきマイページ登録契約の当事者の地位を失った場合
全国共済農業協同組合連合会(注)
①に該当し、その後、他の組合がマイページ登録契約の当事者の地位に追加された場合
他の組合および全国共済連

(注)この規定において「全国共済連」といいます。

第8条[マイページ規定の変更等]

組合は、全国共済連がこの規定を変更し、または廃止した場合には、その内容を公告、通知またはその他の方法により共済契約者等に周知します。この場合、変更日以降は変更後の規定を適用し、廃止日以降はこの規定の適用を終了します。

4. 特則

第9条[平成23年4月1日前に登録されたフォルダー登録契約に関する特則]

平成23年4月1日前に登録されたフォルダー登録契約については、次のとおり取り扱います。

組合の定める取り扱いに基づく共済掛金の割引が適用される場合には、共済掛金を割り引きます。
①の規定による割引が適用される共済契約について、平成23年4月1日以後に更新または継続された場合には、本条の規定は適用しません。
①の規定による割引が適用される共済契約について、平成23年4月1日以後に共済金額の減額等により契約内容の変更が生じた場合には、組合の定める取り扱いに基づき、割引額を変更することがあります。
①の規定による割引が適用される共済契約について、平成23年4月1日以後に次のいずれかに該当した場合には、その割引を中止します。
ア.
共済掛金の払込みが終了した場合
イ.
払済契約に変更された場合
ウ.
共済掛金払込満了契約に変更された場合
エ.
その他組合の定める取り扱いに該当した場合

5. 附則

この変更は、令和6年4月1日より適用されます。
①の前に適用されたJA共済フォルダーにかかる規定については、なお従前の例によります。

以上