1.共済期間の初日(継続の場合は継続日)が平成19年10月1日以降のご契約について
(1)入通院治療・手術にかかる共済金の支払方法が部位・症状別払方式になります。なお、共済期間の初日(継続の場合は継続日)が平成19年9月30日以前のご契約については、従来どおり、入院・通院の治療日数等に応じて入通院治療・手術にかかる共済金を支払う日数払方式となります。
(2)改定後の共済掛金となります。
※申込日が平成19年9月中であっても、共済期間の初日が平成19年10月1日以降のご契約の場合、新しい保障内容・共済掛金となります。